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トップページ > 暮らし・手続き > 国民健康保険・国民年金・高齢者医療 > 国民健康保険 > 加入・脱退 > 国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方へ

ページ番号:651

掲載開始日:2023年7月7日更新日:2024年12月2日

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国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方へ

70歳から74歳までの被保険者の方の負担割合

国民健康保険に加入している70歳以上の方の負担割合は、個人市都民税の課税標準額が145万円以上の方は3割負担(現役並み所得者)、それ以外の方は2割負担(一般)です。また、算定基礎額の合計額が210万円以下の場合も、2割負担となります。

(注1)負担割合の判定対象となるのは、原則として同一世帯(住民票で同じ世帯)の国民健康保険加入者で70歳から74歳の方となります。個人市都民税の課税標準額等をもとに、毎年8月から翌年7月末までの負担割合を判定します。同一世帯の国民健康保険加入者で70歳から74歳の方の人数が変更になると、負担割合が変更になる場合があります。
(注2)課税標準額は、前年1月から12月までの収入から経費(公的年金の場合は公的年金等控除、給与の場合は給与所得控除)と各種所得控除の額を引いた額です。
(注3)算定基礎額による判定算定基礎額は、前年1月から12月までの収入から経費(公的年金の場合は公的年金等控除、給与の場合は給与所得控除)と基礎控除額を引いた額です。

負担割合判定の開始月について

  • 1月1日に生まれた方:1月から適用されます。
  • 1月2日から2月1日に生まれた方:2月から適用されます。

 令和6年12月2日以降の高齢受給者証の取扱いについて

高齢受給者証について

令和6年12月1日時点で有効な高齢受給者証は、券面に記載されている有効期限(原則令和7年7月31日)まで使用することができます。有効期限が切れるまでは大切に保管してください。(注)
(注)券面の記載事項(住所、氏名、世帯主氏名及び負担割合等)に変更があった場合は、紙の高齢受給者証は使えなくなります。

有効期限の記載箇所

(新)高齢受給者証有効期限を示した画像

券面情報の変更箇所

(新)高齢受給者証記載事項を示した画像

令和6年12月2日以降に70歳になられる方

令和6年12月2日以降に70歳になられる方には、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)の保有状況に応じて、交付されるものが異なります。

マイナ保険証をお持ちの方

70歳になられた翌月(誕生日が1日の方は当月)から、マイナ保険証で医療機関を受診した際に、医療機関側に負担割合が表示されるようになりますので、マイナ保険証で受診してください。また、ご自身の負担割合を書面で確認できるように、資格情報のお知らせを交付します。資格情報のお知らせに記載されている負担割合が医療機関受診時に提示されることになりますので、負担割合の確認をお願いいたします。

マイナ保険証をお持ちでない方

70歳になられた翌月(誕生日が1日の方は当月)から使用できる資格確認書を交付します。資格確認書には負担割合が記載されていますので、資格確認書のみで医療機関を受診することができます。医療機関を受診される場合は必ず資格確認書をご提示ください。

令和6年12月2日以降に負担割合が変更になった方

高齢受給者証をお持ちの方で、令和6年12月2日以降に負担割合が変更になった方は、負担割合の変更が適用される月の前月まで高齢受給者証を使うことができます。負担割合変更の適用月からは、マイナ保険証の保有状況に応じ交付された資格確認書または資格情報のお知らせをご利用ください。

資格確認書が送られてきた方

お手元にお持ちの国民健康保険証及び高齢受給者証は使用することができませんので、資格確認書1枚で医療機関をご受診ください。

資格情報のお知らせが送られてきた方

お手元にお持ちの国民健康保険証及び高齢受給者証は使用することができませんので、マイナ保険証での受診をお願いします。変更になった情報は、負担割合変更の際にお送りした資格情報のお知らせのとおり登録されております。

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する詳細は、令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化のページをご確認ください。

3割負担の方でも、申請により負担割合が2割負担になる場合があります。

1月1日時点で調布市に在住しており市民税申告がお済みの方は、収入金額を確認できる場合、申請が不要となります。(注4-5)

  • 上記で課税標準額が145万円以上のため3割負担に該当された方でも、国が定める基準により、70歳から74歳までの国民健康保険加入者の方が、同一世帯に2人以上いる場合は合計収入額が520万円未満、1人の場合は収入額が383万円未満であれば、2割負担になります。
  • 同一世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方がいて、かつ国民健康保険に加入している70歳から74歳の方がいる場合
    国民健康保険に加入している世帯の70歳から74歳の方の課税標準額が145万円以上かつ収入が383万円以上で、同一世帯の国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方との収入金額の合計が520万円未満の方は、2割負担になります。

(注4)未申告の方は、必ず市民税の申告をしてください。
(注5)転入された方で申請により2割負担になる方には、「基準収入額適用申請書」を送付します。収入金額の確認できる書類を添えて、保険年金課へご申請ください。判定後、負担割合を変更いたします。
(注6)判定対象者となる後期高齢者医療該当の方は、後期高齢者医療に加入する前日まで国民健康保険に加入していた方のみです。

自己負担限度額(高額療養費)

同一の月内に医療機関に支払った保険診療の自己負担額を全て合計した金額が、自己負担限度額(下記の表)を超えた場合、申請により、高額療養費として超えた分を支給します。

「現役並み(1、2)」及び「低所得者(1、2)」の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院窓口で提示することにより、あらかじめ自己負担額をおさえることができます。ご入院等の際には、事前に市役所の保険年金課窓口へご申請ください。

「現役並み3」と「一般」の方は、「限度額適用認定証」は必要ありません。高齢受給者証のみの提示で、自己負担限度額までの支払いとなります。

ただし、マイナ保険証をご利用の方は、限度額区分を医療機関側が確認できるため、認定証等は不要となります。

(表)負担割合及び自己負担限度額(月額)
負担割合 区分 外来の限度額(個人ごと) 入院を含む場合の限度額(世帯ごと)
3割

現役並み3
課税所得690万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント
4回目以降は140,100円(注7)
「外来の限度額」と同様
3割 現役並み2
課税所得380万円以上690万円未満
167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント
4回目以降は93,000円(注7)
「外来の限度額」と同様
3割 現役並み1
課税所得145万円以上380万円未満
80,100+(総医療費-267,000円)×1パーセント
4回目以降は44,400円(注7)
「外来の限度額」と同様
2割 一般 18,000円(年間上限144,000円) 57,600円
該当4回目以降は44,400円
2割 低所得者2(注8) 8,000円 24,600円
2割 低所得者1(注9) 8,000円 15,000円

(注7)過去12か月の期間に、同一世帯で高額療養費の支給を既に3回以上受けている場合は、4回目以降の限度額が適用されます。
(注8)「低所得者2」とは、同一世帯の世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、低所得者1に該当しない方
(注9)「低所得者1」とは、同一世帯の世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の総所得金額が0円の方(公的年金収入が80万円を超える方がいる場合は対象となりません)

75歳以上の方(65歳以上で一定の障害のある方を含む)について

75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入します。また、65歳以上で一定の障害がある方は本人の希望により後期高齢医療制度に加入できます。
詳しくは保険年金課後期高齢者医療係(電話番号 042-481-7148)へお問い合わせください。

関連リンク

ダウンロード

高齢受給者証のご案内(電子版)(PDF:1,207KB)

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部保険年金課 

電話番号:050-1720-3706

ファクス番号:042-481-6442