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ページ番号:691
掲載開始日:2023年6月21日更新日:2025年3月26日
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後期高齢者医療制度とは
平成20年4月に開始した「後期高齢者医療制度」は、高齢者の医療費を支え、現役世代と高齢者の方々の負担を明確にし、公平でわかりやすい制度にするため、75歳以上の高齢者を対象とする独立した医療制度になっています。
75歳のお誕生日から、これまで加入していた医療保険制度から「後期高齢者医療制度」に加入いただくことになっています。
東京都後期高齢者医療広域連合
東京都内のすべての市区町村が加入する「東京都後期高齢者医療広域連合」(以下「広域連合」という。)が運営主体となります。
広域連合では、主に「被保険者の認定」、「保険料の賦課」、「医療の給付」等を行います。
調布市では、主に「保険料の徴収」、「資格確認書等の引渡し」、「各種申請の受付」等を行います。
対象者(被保険者)
- 75歳以上の方 75歳の誕生日から自動的に加入(生活保護受給者等は除く)となります。加入の手続きは不要です。
- 65歳以上で一定の障がいがある方 調布市(後期高齢者医療係)に申請し、広域連合の認定を受けた日から加入となります。
医療機関等にかかるとき
- 令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化されました。このことに伴い、紙の保険証の新規発行・再発行は終了しました。
- 紙の保険証は、券面に印刷されている内容に変更がなければ、有効期限(最長で令和7年7月31日)までお使いいただけますので、有効期限まで破棄しないでください。
- 昭和24年12月2日以降にお誕生日を迎えられる方や券面に変更のあった方には、医療機関等の窓口で紙の保険証と同様に使用できる「資格確認書」を交付します(申請不要)
医療機関や薬局にかかられる際には、以下の1から3のいずれかの方法で、資格情報の確認を受けてください。
1.マイナ保険証を利用する
「マイナ保険証」とは、保険証(健康保険証)として利用登録したマイナンバーカードのことです。保険証としての利用登録の方法は、以下をご確認ください。
マイナ保険証の利用方法
- マイナンバーカードを、医療機関や薬局等の受付に備え付けの顔認証付きカードリーダーにかざしてください。
- マイナンバーカードのICチップにある電子証明書により、資格情報をオンラインで確認します。
- 画面の指示に沿って受付をしてください。
マイナ保険証で自分の資格情報を確認する方法
マイナポータルにログインし、「健康保険証情報」のページでご自身の資格情報を確認できます。
2.有効な紙の保険証を提示する(令和7年7月31日まで)
令和6年12月1日時点で、お手元にある有効な紙の保険証(青竹色・有効期限は令和7年7月31日まで)は、券面に印刷されている内容に変更がなければ、有効期限までお使いいただけます。(図1)
ただし、住所や自己負担割合など、保険証の券面に変更があった場合にはご使用いただけません。令和6年12月2日以降、券面に変更があった方には、保険証に代わる「資格確認書」を交付しています。
3.資格確認書を提示する(令和6年12月2日以降)
「資格確認書」とは、医療機関や薬局等に提示することで、これまでの保険証と同様に一定の窓口負担で保険診療を受けることができるものです(オレンジ色・有効期限は令和7年7月31日まで)。(図2)
令和6年12月2日以降、マイナ保険証の保有の有無に関わらず、有効な紙の保険証をお持ちでない方に対して交付します(令和7年7月31日までの後期高齢者医療制度の暫定的な対応)。
- 1か月の自己負担限度額の区分(「限度額適用・標準負担額減額認定証」や「限度額適用認定証」の内容)も記載することができます。記載するには申請が必要です。
- 保険証の紛失等による交付や交付済の資格確認書の紛失等により再交付を希望される場合には、申請が必要です。
図1 保険証の見本
図2 資格確認書の見本
「資格情報のお知らせ」・「資格確認書」の交付について
令和7年8月1日以降は、マイナ保険証をお持ちであるかどうかに応じて「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。
- マイナ保険証をお持ちの方
ご自身の資格情報を確認するための「資格情報のお知らせ」を交付します。
(注)マイナ保険証の読み取りができない場合にマイナンバーカードと共に医療機関に提示していただくことで受診が可能となります。「資格情報のお知らせ」のみでは受診できません。 - マイナ保険証をお持ちでない方
保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。
(注)「マイナ保険証をお持ちでない方」とは
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証の利用登録をしていない方
・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除した方
・マイナンバーカードを返納した方
・DV被害などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている方
自己負担割合
医療機関等の窓口では、医療費の一部を自己負担分としてお支払いいただきます。保険証には、自己負担割合「1割」、「2割」、「3割」が記載されています。自己負担割合は、前年の所得状況により以下の基準に基づき、毎年8月1日に判定し更新します。表1
判定基準 | 区分 | 自己負担割合 |
---|---|---|
同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得(注1)が145万円以上の方がいる場合 | 現役並み所得者(注2) | 3割 |
以下の(1)(2)の両方に該当する場合
|
一定以上所得のある方 | 2割 (令和4年10月1日から) |
同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満である場合 |
一般所得者等 | 1割 |
(注1)住民税課税所得とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものをいいます。住民税の納税通知書等には「課税標準額」と表示されます。
(注2)住民税課税所得が145万円以上でも、以下の(1)(2)のいずれかに該当する場合は「現役並み所得者(3割負担)」の対象外となります。
- 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者の「賦課のもととなる所得金額((注)1)」の合計額が210万円以下である場合(申請不要)
((注)1)賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した金額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。 - 下記の収入判定基準のいずれかを満たし、調布市に基準収入額適用申請を行い認定された場合(収入判定基準を満たすことを調布市で確認できる場合は申請不要)
- 世帯に被保険者が1人で、前年の収入額が383万円未満の場合
- 被保険者と同じ世帯に70歳から74歳までの方がいて、被保険者とその方の前年の収入合計額が520万円未満の場合
- 同じ世帯にいる被保険者全員の前年の収入合計額が520万円未満の場合
(注3)「年金収入」とは公的年金控除等を差し引く前の、公的年金等の収入金額です。また、遺族年金や障害年金は含みません。
(注4)「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額(給与所得は給与所得控除後さらに10万円を控除した額、長期(短期)譲渡所得は特別控除が受けられる場合は特別控除後の額)から公的年金等にかかる雑所得を差し引いた後の金額です。
医療費の給付
限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)
自己負担の割合が1割で、世帯の全員が住民税非課税の場合は、減額認定証を医療機関等の窓口に提示することで、保険適用の医療費の自己負担額と入院時の食事代が軽減されます。
- 令和6年12月2日以降、減額認定証の新規交付は終了しました。
- 現在お使いの(令和6年12月1日までに交付された)減額認定証は、住所や適用区分などの記載事項に変更がなければ、令和7年7月31日まで使うことができます。
- 紛失された場合は、申請により再交付します(再交付証の有効期限は令和7年7月31日)。
- オンライン資格確認等システムにより本人同意の上で限度額区分を確認できる場合は、医療機関等への提示は不要となります。
- 一部医療機関等において提示が必要な場合は、限度額区分を記載した「資格確認書」を提示することで、保険適用の医療費の窓口での自己負担額を限度額までとすることができます。「資格確認書」への記載を希望する場合は申請が必要となりますのでお問い合わせください。
図3 減額認定証の見本
限度額適用認定証(限度額認定証)
自己負担の割合が3割で、同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満のご世帯の場合は、限度額認定証を医療機関等の窓口に提示することで、保険適用の医療費が自己負担限度額までに抑えられます。
- 令和6年12月2日以降、限度額認定証の新規交付は終了しました。
- 現在お使いの(令和6年12月1日までに交付された)限度額適用認定証は、住所や適用区分などの記載事項に変更がなければ、令和7年7月31日まで使うことができます。
- 紛失された場合は、申請により再交付します(再交付証の有効期限は令和7年7月31日)。
- オンライン資格確認等システムにより本人同意の上で限度額区分を確認できる場合は、医療機関等への提示は不要となります。
- 一部医療機関等において提示が必要な場合は、限度額区分を記載した「資格確認書」を提示することで、保険適用の医療費の窓口での自己負担額を限度額までとすることができます。「資格確認書」への記載を希望する場合は申請が必要となりますのでお問い合わせください。
図4 限度額認定証の見本
高額療養費
月の1日から末日までの1か月ごとの自己負担額が表2の限度額を超えた場合は、超えた額を高額療養費として支給します。複数の病院・診療所・調剤薬局等で受診されている場合や同じ世帯に被保険者が複数いる場合は、自己負担額を合算します。高額療養費が支給される場合は、診療月から最短で4か月後に広域連合から申請書が送付されますので、後期高齢者医療係に御提出ください。一度申請いただくと、以降は指定いただいた口座に振り込みますので再度の申請は不要です。
(注)「減額認定証」または「限度額認定証」をお持ちの方は、入院時及び外来診療において、同一月同一診療機関の保険適用医療費の窓口負担が軽減され、自己負担限度額(表2)までとなります。
(注)入院時の食費や保険の対象とならない差額ベッド料等は、高額療養費支給の対象外になります。
入院時の食費
1.療養病床以外への入院時の食費(1食につき)
療養病床以外に入院したときの食費の自己負担額は表3のとおりです。「減額認定証」の資格を提示することにより食費が軽減されます。
所得区分 | 1食あたりの食費(令和6年5月31日まで) | 1食あたりの食費(令和6年6月1日から) |
---|---|---|
現役並み所得・一般 | 460円 (注1) |
490円(注1) |
区分2(区分2の減額認定を受けていた期間で、過去12か月の入院日数が90日以内) | 210円 | 230円 |
区分2(区分2の減額認定を受けていた期間で、過去12か月の入院日数が90日超) 長期入院該当 (注2) | 160円 | 180円 |
区分1 | 100円 |
110円 |
(注1)指定難病患者の方は1食につき280円となります。
(注2)入院日数のわかる医療機関の請求書・領収書などを添えて、後期高齢者医療係に申請してください。
2.療養病床への入院時の食費(1食あたり)・居住費(1日につき)
療養病床に入院したときの食費と居住費の自己負担額は表4のとおりです。「減額認定証」の資格を提示することにより食費が軽減されます。詳しくは下表ご確認ください。
表4 療養病床への入院時の食費(1食あたり)・居住費(1日につき)(PDF:644KB)
特定疾病療養受療証
特定の疾病による高額な治療を長期間継続して受ける必要がある場合は、申請することにより「特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。特定疾病療養受療証を医療機関等の窓口に提示することで、特定疾病の自己負担限度額が1つの医療機関につき月額1万円となります。
- 令和6年12月2日以降も引き続き交付します。
- オンライン資格確認等システムにより本人同意の上で特定疾病認定情報を確認できる場合は、医療機関等への提示は不要となります。
- 令和6年12月2日以降、申請により特定疾病区分を記載した資格確認書の交付を受けることができます。この場合、特定疾病療養受療証の提示は不要となります。「資格確認書」への記載を希望する場合は申請が必要となりますのでお問い合わせください。
対象となる特定疾病
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症
保険料
すべての被保険者一人ひとりに保険料を納めていただきます。保険料額は、以下の保険料額の求め方のとおり、被保険者が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。(保険料額(年額)は、100円未満切捨てです。)
均等割額(被保険者1人当たり47,300円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額(注1)×所得割率9.67パーセント(注2))
(保険料額の求め方)
- 均等割額と所得割率は、2年ごとに広域連合が決定します。
- 所得の低い方は、均等割額や所得割額の軽減を行います(所得の申告などが必要です)。
令和6年度から保険料率が表5のとおり改定されました。
項目名 | 令和6・7年度 | 令和4・5年度 | 令和4・5年度との差 |
---|---|---|---|
均等割額 | 4万7,300円 | 4万6,400円 |
900円 |
所得割率 | 9.67パーセント(注2) | 9.49パーセント | +0.18ポイント |
限度額 | 80万円(注3) | 66万円 | 14万円 |
(注1)賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した金額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
(注2)令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%、58万円を超える方は9.67%となります。なお、令和7年度には全ての被保険者の方の所得割率が9.67%となります。
(注3)次の方は、令和6年度に限り、激変緩和措置により、賦課限度額が73万円になります。
- 昭和24年3月31日以前に生まれた方
- 障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方(障害の認定を受けていた方が、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く。)
保険料の減免
災害等により大きな損害を受けた場合や、事業の休廃止等の特別な事情により保険料の納付が困難となった方は、申請により保険料が減免となる場合があります。お早目に後期高齢者医療係まで御相談ください。
保険料の納め方
原則として介護保険料が引かれている年金からの引き落とし(いわゆる年金天引き)となります(特別徴収といいます)。
その年金額が、年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が1回当たりに受け取る年金額の2分の1を超える方などは、納付書や口座振替により納めていただきます(普通徴収といいます)。
なお、特別徴収の対象となる方でも、年度途中に調布市に転入された方や、新たに75歳になられた方は、当分の間、普通徴収となります。口座振替を希望される場合は、金融機関へ「口座振替依頼書」の提出が必要となります。詳細は後期高齢者医療係までお問い合わせください。
年金天引きから口座振替に変更する場合の手続き
保険料の支払い方法を年金天引き(特別徴収)から口座振替に変更することができます。
口座振替の口座は、被保険者本人だけではなく、世帯主、配偶者などの口座でも登録することができます。
- 本人以外の口座を登録した場合、確定申告等で申告する社会保険料控除は、口座名義人に適用されます。
- 手続きには「口座振替依頼書」及び「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」の提出が必要になります。詳細は後期高齢者医療係までお問い合わせください。
その他
被保険者が亡くなったとき(葬祭費)
次のリンクをご参照ください。
交通事故などにあったとき
交通事故など第三者から受けたケガなどの医療費は、加害者(相手方)が過失割合に応じて負担しますが、届け出により後期高齢者医療で保険診療を受けることができます。この場合、自己負担分を除いた医療費を東京都後期高齢者医療広域連合が一時立替え、後で加害者(相手方)に請求します。診療を受ける際には、医療機関に事故による受診であることを申し出てください。
また、事故(自損事故を含む)にあった場合には、お住まいの後期高齢者医療担当窓口に必ず届け出てください。必要な書類(被害届など)は、担当者が事故の状況などを伺ったたうえで御案内しますので、事故日から30日以内に提出してください。
(注)交通事故の場合、事故証明書が必要となりますので、必ず警察にも届け出てください。
後期高齢者健診
次のリンクをご参照ください。
振り込め詐欺に御注意ください
市役所、日本年金機構、金融機関等を名乗った振り込め詐欺が急増しています。手口も巧妙ですので、十分に御注意ください。
- 市役所では、書面による確認をしています。
- 振り込む前に、御家族や警察、金融機関などに御相談ください。
- 不審な電話が入った場合は、市役所へ御一報ください。
関連リンク
東京都後期高齢者医療広域連合では、ホームページ(東京いきいきネット)にて後期高齢者医療制度の概要及び詳細について情報提供を行っています。是非、御利用ください。