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トップページ > 暮らし・手続き > 国民健康保険・国民年金・高齢者医療 > 後期高齢者医療制度 > マイナンバーカードと後期高齢者医療被保険者証等の一体化

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ページ番号:13304

掲載開始日:2024年11月6日更新日:2025年8月12日

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マイナンバーカードと後期高齢者医療被保険者証等の一体化

令和6年12月2日からマイナンバーカードと後期高齢者医療被保険者証が一体化されました

令和6年12月1日をもって後期高齢者医療被保険者証(以下「保険証」という。)の新規交付と再交付が終了し、令和6年12月2日からはマイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)の利用を基本とする仕組みに移行しました。

後期高齢者医療保険にすでにご加入されている方

マイナ保険証または資格確認書をご使用ください。

マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関や薬局等の受付に備え付けの顔認証付きカードリーダーにかざすことで、これまでの保険証と同様に保険診療を受けることができます。

なお、後期高齢者医療の被保険者の方については、令和8年7月31日までの暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、全ての方に「資格確認書」(藤色・有効期限は令和8年7月31日まで)をお送りしています。医療機関等で提示することで、これまでの保険証と同様に保険診療を受けることができます。券面の記載事項(住所、氏名、負担割合等)に変更があった場合にも、ご申請いただくことなく資格確認書をお送りします。

資格確認書

資格確認書

限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)および限度額適用認定証(限度額認定証)の交付について

令和6年12月2日以降、減額認定証および限度額認定証の交付は終了しました。そのため、令和7年8月1日以降使用できる減額認定証・限度額認定証は交付されません。

令和6年12月2日以降、申請により限度額区分を記載した資格確認書の交付を受けることができます。令和6年度に減額認定証または限度額認定証をお持ちの方で、資格確認書の交付対象である場合は、限度額区分を記載した資格確認書を交付しています。

(注)医療機関・薬局でマイナ保険証を提示した場合、減額認定証や限度額認定証の提示は不要となります(医療機関等での情報提供に同意が必要な場合があります。)。

限度額区分案内

特定疾病療養受療証の交付について

令和6年12月2日以降も、引き続き交付されます。有効期限はありません。

令和6年12月2日以降、申請により特定疾病区分を記載した資格確認書の交付を受けることができます。この場合、特定疾病療養受療証の提示は不要となります。

(注)医療機関・薬局でマイナ保険証を提示した場合、特定疾病療養受療証の提示は不要となります。

令和6年12月2日以降、保険証等を紛失された場合

申請に基づき資格確認書を交付します。減額認定、限度額認定の対象である方及び特定疾病療養受療証の交付対象である方については、該当する内容についても資格確認書に記載することができます。

令和6年12月2日以降、被保険者になられる方等について

マイナ保険証または資格確認書をご使用ください。

マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関や薬局等の受付に備え付けの顔認証付きカードリーダーにかざすことで、お誕生日以降、後期高齢者医療保険の加入情報が反映された内容でご受診いただけます(ご自身で手続きを行う必要はありません。)。

マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)の保有状況にかかわらず、令和6年12月2日から令和8年7月31日までの間に新たに被保険者になられる方には、申請いただくことなく資格確認書をお送りします。お誕生日の前月中旬に特定記録郵便にてお送りします。お手元に届いた資格確認書を医療機関等で提示することにより、これまでの保険証と同様に、保険診療を受けることができます。

令和8年8月1日以降の取り扱いについて

マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」を交付する予定です。
マイナ保険証をお持ちでない方には、引き続きご申請いただくことなく「資格確認書」を交付する予定です。

後期高齢者医療保険のマイナ保険証の利用登録解除について

後期高齢者医療制度の加入者で、マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)をお持ちの方が、利用登録の解除を希望される場合は登録解除の申請ができます。

解除申請に必要なもの

本人が申請する場合

  1. マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(本ページのダウンロードをご利用ください)
  2. 本人の後期高齢者医療資格確認書
  3. 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど1点)

(注)郵送の場合はコピーを同封してください。

代理人が窓口で申請する場合

  1. 代理人の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・その他顔写真付きの身分証明書など)
  2. 本人の後期高齢者医療資格確認書
  3. 本人の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・その他顔写真付きの身分証明書など)
  4. 委任状(成年後見人などの場合は登記事項証明書等)

受付場所

窓口、または郵送で申請を受け付けます。
ダウンロードした申請書のほかに、必要書類を添付してください。
電話やファクスでの申請は受け付けておりません。

窓口申請

調布市役所 2階 福祉健康部 保険年金課 後期高齢者医療係担当窓口

郵送申請

〒182-8511 調布市小島町2丁目35番地1 調布市役所 保険年金課 後期高齢者医療係 あて

注意事項

  1. マイナ保険証の利用登録解除申請については、解除希望者本人からの提出を前提としています。世帯主や同一世帯の被保険者であっても、ご自身以外の解除申請をすることはできません(委任状があれば可能)。
  2. 受付後、順次解除登録を行います。解除登録完了後、利用登録解除までに2か月程度時間がかかる場合があります。解除完了についてはマイナポータル上でご確認ください。
  3. 解除申請をされた方で有効な後期高齢者医療資格確認書をお持ちの場合は、改めて資格確認書は送付しませんので、引き続きお手持ちの資格確認書を使用してください。お持ちの資格確認書の有効期限が切れる前(令和8年7月31日)に、新たな資格確認書を送付します。

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部保険年金課 

電話番号:042-481-7148

ファクス番号:042-481-6442