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掲載開始日:2023年6月15日更新日:2025年4月2日
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令和7年度後期高齢者医療保険料率等
令和7年度保険料について
保険料は被保険者一人ひとりにかかります。保険料額は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。
保険料率(均等割額と所得割額)は2年ごとに東京都後期高齢者医療広域連合が決定し、東京都内均一となります。令和6年度の保険料率は次のとおりです。
均等割額が47,300円、所得割率は9.67パーセント、限度額は80万円
(注)令和7年度保険料率の詳細については、「後期高齢者医療保険料の決め方」をご覧ください。
令和7年度後期高齢者医療保険料は、令和6年中の所得をもとに計算され、7月中に「後期高齢者医療保険料額決定通知書」を発送します。
保険料が公的年金等から特別徴収されている方は、原則2月に徴収した金額と同額を4・6・8月に仮徴収します。また、特別徴収されている方のうち、6・8月分の仮徴収額が変更になる方には、4月に「後期高齢者医療仮徴収額変更決定通知書」を送付します。
後期高齢者医療保険料の決め方
令和7年度保険料額(年額)(限度額80万円)(注1)(注2))
均等割額(被保険者1人当たり47,300円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額(注3)×所得割率9.67パーセント(注4))
(注1)保険料額(年額)は、100円未満切捨てです。
(注2)激変緩和措置の終了に伴い、令和7年度は全ての被保険者の方の賦課限度額が80万円になります。
(注3)賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。
(注4)激変緩和措置の終了に伴い、令和7年度は全ての被保険者の方の所得割率が9.67%となります。
後期高齢者医療保険料の軽減
所得の低い方に対する保険料の軽減を実施しています。軽減の適用には所得の申告が必要となる場合があります。
均等割額の軽減
同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減します。
総所得金額等の合計が次に該当する世帯 | 軽減割合 |
---|---|
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下 | 7割 |
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+(30.5万円×被保険者数)以下 | 5割 |
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+(56万円×被保険者数)以下 | 2割 |
- (注)65歳以上(令和7年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。
- (注)世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
- (注)軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に東京都で資格取得した方は資格取得時)時点の世帯状況により行います。
- (注)年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者及び世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。
所得割額の軽減(東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減)
被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減します。
賦課のもととなる所得金額 | 軽減割合 |
---|---|
15万円以下 | 50パーセント |
20万円以下 | 25パーセント |
被扶養者だった方の軽減
後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の保険料を軽減します。
低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。
加入期間 |
加入から2年を経過する月まで |
加入から2年経過後 |
---|---|---|
均等割額 | 5割軽減 | 軽減なし |
所得割額 |
負担なし |
負担なし |