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ページ番号:697

掲載開始日:2022年3月20日更新日:2024年11月20日

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後期高齢者医療窓口負担割合の見直し

一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の医療費の自己負担割合が変わりました

令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合に、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となりました。一定以上所得のある方は、現役並み所得者(3割負担)を除き、自己負担割合が「2割」になります。

(注)現役並み所得者(3割負担)の条件は変わりません。

2割負担の対象者

住民税課税所得が28万円以上145万円未満かつ年金収入とその他の合計所得金額が200万円以上(単身世帯の場合)ある方。

  • (注)前年中の課税所得や年金収入等をもとに、世帯単位で判定します。
  • (注)複数世帯の場合は、年金収入とその他の合計所得金額が320万円以上の世帯。

自己負担割合が「2割」となる方への負担軽減(配慮措置)について

令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、自己負担割合が「2割」となる方に対し、急激な自己負担額の増加をおさえるため、外来医療の負担増加額の上限が1か月あたり最大3,000円までとなります。上限額を超えて支払った金額は高額療養費として、あらかじめ登録されている金融機関口座に後日支給します(払い戻します)。

  • (注)2割負担となる方で、高額療養費の申請(口座登録)を行ったことがない方には、広域連合より、高額療養費事前申請書を送付します。
  • (注)見直し後の自己負担割合の判定方法等、詳細はダウンロードにある「自己負担割合見直しに関するリーフレット」をご確認ください。

問い合わせ先

医療費の自己負担割合の見直しに関するご質問

東京都後期高齢者医療広域連合お問合せセンター
電話:0570-086-519(午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く))

今回の制度見直しの背景等に関するご質問等

後期高齢者医療の窓口負担割合に関する厚生労働省コールセンター
電話:0120-002-719(午前9時から午後6時(日曜日・祝日を除く))

関連リンク

ダウンロード

自己負担割合見直しに関するリーフレット(PDF:682KB)

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部保険年金課 

電話番号:042-481-7148

ファクス番号:042-481-6442