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ページ番号:803
掲載開始日:2020年9月9日更新日:2020年9月9日
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一般廃棄物収集運搬業許可申請等の手続き
許可の申請
調布市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(平成5年調布市条例第24号。以下「条例」という。)第54条第1項に規定する「一般廃棄物収集運搬業」の許可申請及び許可の更新申請及び許可の更新申請に際しては、調布市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する規則(平成6年調布市規則第4号。以下「規則」という。)第38条第1項から第3項までの規定に基づき、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(第11号様式)並びに必要書類を整えて、ごみ対策課業務係へ提出してください。
- 必要書類に不備があるときは申請書を受理することができません。
- 申請書を受理する際に、条例第60条第1号の許可手数料(1万円)を納入してください。
- 申請書の受理から許可証の交付までの標準処理期間は14日です。
許可の変更申請
条例第55条第1項の「許可された事業の範囲」を変更しようとするときは、規則第42条第1項及び第2項の規定に基づき、一般廃棄物収集運搬業変更許可申請書(第15号様式)並びに必要書類を整えて、ごみ対策課業務係へ提出してください。
- 必要書類に不備があるときは申請書を受理することができません。
- 申請書を受理する際に、条例第60条第3号の許可手数料(6千円)を納入してください。
- 申請書の受理から許可証の交付までの標準処理期間は14日です。
変更の承認申請
規則第43条第1項の「運搬先」「作業計画」を変更しようとするときは、規則第42条第1項及び第2項の規定に基づき、一般廃棄物処理業変更承認申請書(第17号様式)並びに必要書類を整えて、ごみ対策課業務係へ提出してください。
- 必要書類に不備があるときは申請書を受理することができません。
- 手数料は不要です。
- 申請書の受理から承認書の交付までの標準処理期間は14日です。
許可の変更届
規則第44条第1項の「法人の名称及び所在地」「代表者」「車両の種類及び数量」「積替え・保管場所」「従業員の数」を変更しようとするとき及び「事業の一部廃止」をしようとするときは、規則第42条第1項及び第2項の規定に基づき、事後10日以内に一般廃棄物処理業変更届(第19号様式)並びに必要書類を整えて、ごみ対策課業務係へ提出してください。
規則第44条第2項の「継続的な作業場所」を変更したときは、翌月10日までに規則第42条第1項及び第2項規定に基づき、翌月10日までに一般廃棄物処理業変更届(第19号様式)並びに必要書類を整えて、ごみ対策課業務係へ提出してください。
- 必要書類に不備があるときは申請書を受理することができません。
- 「事業の一部廃止」の場合は添付書類は不要です。
- 手数料は不要です。
提出先
調布市クリーンセンター(野水2-1-1) 地図(調布まっぷ)(外部リンク)
平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日・年末年始を除く。)