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ページ番号:13636
掲載開始日:2025年2月1日更新日:2025年4月1日
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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づく届出
廃棄物の適正処理や不法投棄防止などのため、調布市個人情報保護審査会の同意を得て、平成25年4月1日から、解体工事等に関する届出内容(発注者の氏名、住所、電話番号を除く)を東京都へ提供しますので、ご了承ください。
概要
特定建設資材(注1)を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(注2)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等することが義務付けられています。
(注1)特定建設資材
コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)、アスファルト・コンクリート、木材
建築物の解体工事 | 床面積の合計:80平方メートル以上 |
---|---|
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計:500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) | 請負代金の額:1億円以上(税込) |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) | 請負代金の額:500万円以上(税込) |
届出について
届出等・委任状ともに、押印は不要です。
工事着手日の7日前までに、余裕を持ってご提出ください。
窓口での届出について
届出書等をA4サイズで正副2部作成し、提出してください。1部は受付印を押して返却します。
届出の窓口は、建築指導課管理係(調布市役所6階)です。
なお、受付時間は午前8時30分から正午まで、午後1時から5時までです。
書類の確認等に時間を要する場合がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。
電子での届出について
調布市市内の工事の建設リサイクル法に基づく届出・通知・変更届は、「LoGoフォーム」によりオンラインで申請できます。
- (届出)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づく届出(外部リンク)
- (通知)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づく通知(外部リンク)
- (変更)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づく届出(外部リンク)
届出書類
届出の場合
1.届出書(様式第一号)
届出書の宛先は「調布市長」としてください。
電子申請の場合は、直接フォームに入力してください。
2.分別解体等の計画等(別表)
該当する工事の種類のものを提出してください。
- 別表1
建築物の解体工事 - 別表2
建築物の新築・増築工事又は建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) - 別表3
建築物以外の工作物の工事(土木工事等)
3.案内図
工事の場所が特定できるよう朱書きで着色され、方位、道路及び目標となる事物が明記されているもの。
4.現状を示す明瞭なカラー写真又は設計図(配置図、平面図、立面図等)
- カラー写真又は設計図
建築物の解体工事又は建築物以外の工作物の工事(土木工事) - 設計図
建築物の新築・増築工事又は建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)
5.工程表
休工日を明記してください。届出書の記載内容と齟齬がないようにしてください。
6.委任状(代理者が提出する場合のみ)
代理者は、窓口に提出しに来られる方(電子申請の場合はフォーム入力される方)を記載してください。
発注者又は自主施工者が法人の場合で、代表者本人ではなく社員が提出する場合も「代理者」になります。
変更届の場合
1.変更届出書(様式第二号)
変更届の宛先は「調布市長」としてください。
電子申請の場合は、直接フォームに入力してください。
2.変更内容が確認できる書類
工程の変更であれば工程表等、変更内容が確認できる資料を添付してください。
3.委任状(代理者が提出する場合のみ)
代理者は、窓口に提出しに来られる方(電子申請の場合はフォーム入力される方)を記載してください。
発注者又は自主施工者が法人の場合で、代表者本人ではなく社員が提出する場合も「代理者」になります。
通知の場合
1.通知書
通知書の宛先は「調布市長」としてください。
電子申請の場合は、直接フォームに入力してください。
2.案内図
工事の場所が特定できるよう朱書きで着色され、方位、道路及び目標となる事物が明記されているもの。
様式ダウンロード
- 届出書・変更届(エクセル:47KB)
- 届出書・変更届(PDF:116KB)
- 通知書(ワード:19KB)
- 通知書(PDF:88KB)
- 別表1(建築物の解体工事)(エクセル:129KB)
- 別表2(建築物の新築・増築・改修工事等)(エクセル:116KB)
- 別表3(建築物以外の工事)(エクセル:141KB)