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ページ番号:809
掲載開始日:2023年12月22日更新日:2024年8月9日
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事業系ごみの出し方
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に、「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と定められています。事業系ごみを処理する場合は、以下の処理方法により適正に処理してください。
処理方法
方法1
排出する全ての一般廃棄物の収集・運搬を、調布市一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼する。
一般廃棄物処理業者等の一覧
方法2
ごみ焼却施設「クリーンプラザふじみ」に自ら持ち込む(燃やせるごみのみ)。
問い合わせ ふじみ衛生組合(外部リンク)
電話 042-482-5497
所在地 調布市深大寺東町7丁目50番地30(調布まっぷへ)(外部リンク)
(注)クリーンプラザふじみに持ち込む場合は、ふじみ衛生組合が発行する搬入カードが必要になるため、希望する場合は同組合にお問い合せください。
(注)クリーンプラザふじみに持ち込む場合の処理手数料は10キログラム当たり350円(税込)です。ふじみ衛生組合にてお支払いください。
方法3
市に収集を依頼する(少量排出事業所のみ)。
市の収集を希望する少量排出事業所の方は、下記の手順で収集の依頼をしてください。
(注)事業所の延べ床面積と排出量に基準がありますので、下記の表をご確認ください。基準を満たさない場合は、上記の方法1又は方法2により処理してください。
施設の用途 | 延べ床面積 |
---|---|
事務所ビル | 250平方メートル |
文化・娯楽施設 | 334平方メートル |
店舗(飲食店) | 50平方メートル |
店舗(物品販売)・デパート・スーパー | 125平方メートル |
デイサービス施設・有料老人ホーム等 | 125平方メートル |
ホテル | 167平方メートル |
学校・幼稚園 | 334平方メートル |
病院・診療所 | 125平方メートル |
駐車場 | 2,000平方メートル |
倉庫 | 334平方メートル |
工場 | 334平方メートル |
廃棄物等の種類 | 排出量基準 |
---|---|
燃やせるごみ | 3袋(指定収集袋) |
燃やせないごみ | 3袋(指定収集袋) |
容器包装プラスチック | 3袋(指定収集袋) |
ペットボトル | 1カゴ(45リットルのもの) |
ビン | 1カゴ(45リットルのもの) |
カン | 1カゴ(45リットルのもの) |
紙類 | 2束(高さ25センチメートルの束) |
段ボール | 1束(20枚の束) |
古布 | 1袋(45リットルのもの) |
シュレッダー紙 | 2袋(45リットルのもの) |
枝 | 5束(直径30センチメートルの束) |
草・葉 | 4袋(50リットルのもの) |
(注)市に収集を依頼する場合の処理手数料は、下記の表のとおりです。
種類(10枚一組で販売) | 処理手数料(内税) |
---|---|
Sサイズ(10リットル相当) | 500円 |
Mサイズ(25リットル相当) | 1,250円 |
Lサイズ(45リットル相当) | 2,850円 |
方法3の場合の手順と注意事項
手順
- 手順1 申出書を調布市ごみ対策課に提出する。
事業系一般廃棄物の収集・運搬及び処分に関する申出書 - 手順2 調布市事業系一般廃棄物指定収集袋(緑色)を購入する。
指定収集袋及び特定廃棄物処理券取扱店一覧 - 手順3 地域ごとに決められた収集日の朝8時までに排出する。
ごみカレンダー ザ・リサイクル
注意事項
事業系ごみの収集は、家庭系廃棄物の収集に支障がない範囲で行います。上記の手順と次の注意点を遵守されない場合は、市による収集を行いませんのでご注意ください。
- 1回の排出量は、事業系一般廃棄物指定収集袋の大きさに関わらず、3袋までです。1回の排出量が4袋以上になる事業所は、上記の方法1又は方法2により処理してください。
(注)7月から9月までの3ヶ月間は燃やせないごみの収集が4週に1回になるため、その期間のみ、燃やせないごみに限り、1回の排出につき6袋まで排出することができます。 - 事業系一般廃棄物指定収集袋に入れて出すごみ等の種類は、燃やせるごみ、燃やせないごみ、容器包装プラスチックの3種類です。家庭系一般廃棄物指定収集袋や市販されている一般のごみ袋等は、使用できません。
- 排出するすべての事業系一般廃棄物指定収集袋の「事業所名」欄に、事業所名をご記入ください。
- 調布市ごみリサイクルカレンダーを参照してごみを分別し、地域ごとに決められた収集日の朝8時までに排出してください。
- ビン、カン、ペットボトル、古紙、古布、シュレッダー紙、枝・草・葉は、一定量まで排出することができます(無料)。調布市ごみリサイクルカレンダーで排出方法を確認のうえ、排出してください。排出量が多い場合は、上記の方法1により処理してください。
- 次のものは、市では収集を行いません。上記の方法1又は廃棄物処理業者に処理を依頼してください。
- 粗大ごみ(最大辺が40センチメートル以上の大型ごみ。着火装置のついている物は大きさに関わらず粗大ごみ)
- 有害ごみ(蛍光灯、電池、スプレー缶等)
- 注射針等の感染性廃棄物
- 処理困難物(自動車部品、消火器等)
- 産業廃棄物
産業廃棄物処理業者の情報を調べるには(東京都環境局ホームページ)(外部リンク)