検索

キーワード検索

閉じる

緊急情報

緊急情報

現在、情報はありません。

トップページ > まちづくり・環境 > 都市計画・街づくり > 用途地域等 > 用途地域の指定のない区域内の建築物の容積率等の指定

ページ番号:2665

掲載開始日:2004年9月1日更新日:2004年9月1日

ここから本文です。

用途地域の指定のない区域内の建築物の容積率等の指定

建築基準法(以下「法」という)の規定に基づき、調布都市計画区域のうち市内の用途地域の指定のない区域内の建築物について、容積率、建ぺい率及び建築物の各部分の高さの限度を次のように定め、平成16年9月1日から施行します。

  1. 法第52条第1項第6号の数値(容積率)10分の5
  2. 法第53条第1項第6号の数値(建ぺい率)10分の3
  3. 法第56条第1項第1号による法別表第3の5の項(に)欄の数値(建築物の各部分の高さ)1,25
  4. 法第56条第1項第2号ニの数値(建築物の各部分の高さ)1,25

このページに関するお問い合わせ

調布市都市整備部まちづくり推進課 

電話番号:042-481-7402・7444・7453

ファクス番号:042-481-6800