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トップページ > まちづくり・環境 > 都市計画・街づくり > 用途地域等 > 調布市用途地域等に関する指定方針及び指定基準

ページ番号:2666

掲載開始日:2023年12月28日更新日:2023年12月28日

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調布市用途地域等に関する指定方針及び指定基準

用途地域とは、都市計画法に基づく地域地区の一種で、土地の合理的利用を図り、市街地の環境整備及び保全、都市機能の向上を目的として建築物の用途、容積率、建ぺい率、敷地面積の最低限度等の制限を定める制度で、13種類(令和5年12月時点)あります。(調布市では、そのうちの9種類が指定されています。)

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(いわゆる「地域主権一括法」)」における基礎的自治体への権限移譲によって、都府県で行っていた三大都市圏の用途地域の都市計画は、平成24年4月1日より市町村で決定することとなりました。それを踏まえて、調布市では平成26年9月に初めて、調布市用途地域等に関する指定方針及び指定基準を策定しました。

用途地域等に関する指定方針及び指定基準とは、用途地域、特別用途地区、防火地域及び準防火地域、高度地区などの地域地区と呼ばれる都市計画を指定する際の考え方や具体的な区域、規模、建蔽率・容積率などの制限の組み合わせ、検討事項などを示す技術基準です。用途地域を決定する都内の各自治体(東京都及び多摩部各市町)がそれぞれ策定しています。

令和5年8月の都市計画マスタープラン・立地適正化計画の策定に合わせて、令和5年12月に改定しました。

ダウンロード

調布市用途地域等に関する指定方針及び指定基準(令和5年12月)(PDF:6,169KB)

なお、用途地域等の指定状況の確認については、次の「用途地域」をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

調布市都市整備部まちづくり推進課 

電話番号:042-481-7402・7444・7453

ファクス番号:042-481-6800