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ページ番号:2668
掲載開始日:2019年12月1日更新日:2019年12月1日
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調布市高度利用地区
高度利用地区
調布市では土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることを目的として高度利用地区を設定しております。
高度利用地区とは
用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、容積率の最高限度及び最低限度、建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定めるものです。
高度利用地区の事例
調布市では、次の6か所の高度利用地区が決定されています。
調布駅周辺
- 小島町二丁目地区
- 調布駅周辺地区
- 調布駅北地区
- 調布駅南口東地区
国領駅周辺
- 国領駅南地区
- 国領駅北地区
最終的な確認は調布市役所7階都市計画課の窓口にてお願いいたします。