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ページ番号:2947
掲載開始日:2023年2月2日更新日:2023年2月2日
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ルート2による確認申請等の構造計算適合判定の取扱い
平成27年6月1日施行の建築基準法及び関係政令等の改正に伴い、同法第6条の3第1項ただし書又は第18条第4項ただし書の規定に基づき、許容応力度等計算(ルート2)により安全性が確かめられた建築物の確認申請又は計画通知については、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する建築主事(ルート2主事)が審査を行う場合、構造計算適合性判定が不要となりました。
調布市では、ルート2による確認申請又は計画通知をする場合は、指定構造計算適合性判定機関において構造計算適合性判定を受けてください。