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ページ番号:2950

掲載開始日:2019年9月5日更新日:2019年9月5日

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総合設計制度

総合設計制度とは

建築基準法第59条の2の規定により、一定規模以上の敷地面積及び一定割合以上の空地を有する建築計画において、その容積及び形態の制限を緩和する統一的な基準を設けることにより、建築敷地の共同化及び大規模化による土地の有効かつ合理的な利用の促進と公共的な空地空間の確保による市街地環境の整備改善に資することを目的とする制度です。

総合設計制度による許可について

調布市は、この総合設計制度に基づく建築計画について、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、建ぺい率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて、調布市建築審査会の同意を得た場合に、道路・隣地・北側斜線制限、絶対高さ制限又は容積率制限の緩和を許可することができます。
なお、許可の申請をする場合は、建築指導課と事前協議をしていただく必要があります。

「調布市総合設計許可要綱」の改正について(平成19年11月1日施行)

調布市では、良好な市街地環境の整備を図ることを目的として、許可の基準について必要な事項を定めた「調布市総合設計許可要綱」を制定して、平成9年4月1日に施行しました。
しかし、制定後における社会的変容に応じた新しい総合設計制度の種類の創設や景観法の施行などによる法整備に応じた基本目標の追加を行う必要が生じました。
こうしたことから、調布市都市計画マスタープランに掲げる将来都市像の具現化に向け、地域の特性を生かした街づくりの手法の一つとして総合設計制度を活用するため、「調布市総合設計許可要綱」における適用区域や許可基準等を改正しました。

「調布市総合設計許可要綱」の主な改正概要

  1. 業務商業施設の育成を図るため、新たに業務商業育成型総合設計を創設し、適用区域を、新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針(平成15年6月東京都策定)に規定する一般拠点地区としました。
  2. 再開発方針適合型総合設計を一般型総合設計に統合しました。
  3. 市街地住宅総合設計の適用区域のうち、東京都住宅マスタープランに定める重点供給地域を除き、容積率400パーセント以上の区域としました。
  4. 基本目標に掲げる市街地環境の整備改善を図るため、各総合設計制度の趣旨に応じた許可基準に改めました。
  5. 前4号に掲げるもののほか、所要の改正を行いました。

「調布市総合設計許可要綱」の改正の施行に伴い、「調布市総合設計許可要綱実施細目」を改正したので、下記のとおり併せて掲載します。

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許可申請書(建築基準法施行規則別記第43号様式)

「許可申請書(建築基準法施行規則別記第43号様式)」は、下記「外部リンク」の「建築基準法施行規則様式」(東京都都市整備局ホームページ)からダウンロードしてください。

外部リンク

「建築基準法施行規則様式」(東京都都市整備局ホームページ)(外部リンク)

許可申請書の添付書類

下記の「別表(許可申請等に必要な添付図書一覧)」を参照して、必要な様式を添付してください。

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このページに関するお問い合わせ

調布市都市整備部建築指導課 

電話番号:042-481-7515

ファクス番号:042-481-6991