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ページ番号:2955
掲載開始日:2022年4月26日更新日:2024年12月4日
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中高層建築物に関する紛争の予防と調整
中高層建築物の建築につきましては、建築指導課が所管する「中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」に該当する場合と、まちづくり推進課で所管する「ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例」に該当する場合があります。
2つの条例では手続方法や要する時間も異なるため、計画内容がどちらの条例に該当するかを事前に必ず御確認いただきますよう、お願いします。
なお、両方の条例に該当する計画の手続きは「ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例」に基づき行ってください。この場合、みなし規定があるため、「中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」による手続きは不要です。
「中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」の手続きが必要な建築物
事前にまちづくり推進課所管の「ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例」に該当しないことを確認してください。この条例に該当しない場合で、建築敷地の用途地域が下記の条件にあてはまる場合は「中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」の手続きが必要となります。
- 建築敷地の用途地域が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域
軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物 - その他の地域
高さが10メートルを超える建築物(一戸建ての住宅のみ)
申請は以下の様式で提出してください。
なお、事前に「申請チェックリスト」を確認のうえ、提出をお願いします。
窓口で正本・副本をいったんお預かりし書類を確認し、後日、副本を返却します。郵送での返却を希望する場合は、切手を貼った返信用封筒をご用意願います。
また、書類に不備がある場合は、お預かりすることができません。補正後、再度受付となりますのでご注意ください。
また、受付時間は午前8時30分から正午まで、午後1時から5時までです。
時間に余裕を持ってお越しください。
関連リンク
調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例(開発事業を行う方へ)