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ページ番号:4417
掲載開始日:2005年8月31日更新日:2005年8月31日
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議員の寄附行為禁止について申し合わせ
平成17年8月30日、議員の寄附行為にかかる申し合わせが行われました。その内容は次のとおりです。
寄附行為にかかる申し合わせ
議員等は、公職選挙法により、選挙区内における寄附行為等が禁止されている。
ところが、このことに関し、先般他県において県議会議員等が、地区運動会に際して参加費という名目で数千円を寄附したとして、公職選挙法違反の疑いで、地方検察庁に書類送検されたという事例があった。
このような事件が起こることがないように、議員自らの自覚と責任において襟を正していくとともに、改めて法令遵守を確認し、市民の信頼を得ることに引き続き努めるものである。
平成17年8月30日
調布市議会