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ページ番号:4410
掲載開始日:2022年11月7日更新日:2024年9月11日
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請願・陳情
民主主義社会において、住民の意思が政治に反映されるのは当然ですが、行政が複雑・多様化すると、住民個々の意見や要望がすべて行政担当者まで到達することは困難になってきています。このような欠点を補うのが請願制度の役割です。
請願と陳情
請願
請願は、必ず1人以上の紹介議員が必要です。
陳情
陳情は、法律的な権利として行使されるものではありませんが、調布市議会では、原則として請願と同様に扱います。議員の紹介は不要です。
請願・陳情のながれ
請願・陳情の提出方法
- 請願(陳情)書は、趣旨・理由をできるだけ簡潔に記載し、議長あてに提出してください。
- 請願(陳情)書には、提出年月日、提出者の住所を記載し、署名または記名押印してください。
(注)署名簿がある場合は、あわせて提出してください。 - 請願には、1人以上の紹介議員の署名または記名押印が必要です。(陳情には紹介議員は必要ありません。)
- 道路や下水道など、場所や位置を特定する場合は、簡単な図面を添えてください。
- 請願(陳情)書は、どなたでも1人以上から、いつでも提出することができます。
請願・陳情の受付
- 請願(陳情)書は、議会事務局(市役所4階)へ提出してください。受付時間は、月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時までです。
- 請願(陳情)書は、本会議開会日(招集日)5日前(土曜日・日曜日、祝日を除く。)の正午までに提出されたものを、その会期中に審議します。それ以降に提出されたものは次の本会議で審議します。本会議開会日は会議日程で御確認ください。
- 請願(陳情)のうち、公序良俗に反するもの、係属中の裁判事件に属するものなどは、審査になじまないものとして、委員会で審査されない場合があります。
(注)請願(陳情)書の提出後に事情が変わったなどの理由によって請願(陳情)書の取り下げや内容の訂正をする場合は、書面で届けていただく必要があります。議会事務局まで御連絡をお願いいたします。
請願・陳情の提出者説明
議会に請願・陳情された方が、実際に審査を行う委員会の委員に対して、事前に当該委員が一堂に会する場で、提出した請願・陳情の趣旨の補足等の説明を行うものです。
請願・陳情提出の際にお申し出いただいた場合は、原則としてお受けします。ただし、可否の判断が必要な場合は、委員会で協議後結果を御連絡します。よって、この申し出は委員会への趣旨説明の機会を保障するものではありません。
説明を受ける場合は、その日時を指定させていただきます。また、その際に要した交通費等の支給はありません。
以上を御了承の上、請願・陳情の提出時にお申し出ください。
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請願・陳情の手引き
受理要件や提出方法等の詳細については、以下の「請願・陳情の手引き」を御覧ください。
なお、御不明な点は議会事務局までお問い合せください。
目次
- 請願・陳情とは
- 受理要件及び提出方法
- 書式例
- 請願・陳情の取扱い
- 請願・陳情審査の一般的な流れ
- 議決結果の取扱い
- 請願・陳情Q&Aよくお問い合わせいただく事項
(注)過去に提出された陳情については、リンク先の各調布市議会定例会会議結果の陳情から御覧いただけます。