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トップページ > 防災・安全 > 災害に備えて > 火災 > 調布市防火水槽設置基準

ページ番号:151

掲載開始日:2023年4月12日更新日:2023年4月12日

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調布市防火水槽設置基準

調布市開発事業指導要綱に該当する事業のうち、記載の「宅地開発事業」及び「中高層建築事業」に該当する場合は、同要綱第20の規定に基づき、消防水利(防火貯水槽)を設置していただきます。

適用の対象

  1. 宅地開発事業
    開発事業面積が3,000平方メートル以上(消防水利不足地域は2,000平方メートル以上)の都市計画法第29条に基づく開発行為
  2. 中高層建築事業
    総延床面積が3,000平方メートル以上(消防水利不足地域は2,000平方メートル以上)の建築物の建築
  3. その他の事業
    上記に該当しない事業についても、消防水利不足地域については、設置のための協議をしていただく場合があります。
    (注)消防水利充足(不足)地域の確認については、問い合わせ先までご連絡下さい。

設置手続および設置基準

  1. 設置基準や承認申請等の手続および構造基準の詳細についてはダウンロードファイルをご参照ください。
  2. 取水口の設置位置や車両寄付き等、防火水槽の運用に係る事柄については、調布消防署の消防水利担当と協議を行ってください。

このことについてご不明な点等ございましたら、問い合わせ先までご連絡下さい。また、開発行為に係るその他の手続きについてはリンク先「開発事業指導要綱」をご参照下さい。

関連リンク

調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例(開発事業を行う方へ)

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このページに関するお問い合わせ

調布市総務部総合防災安全課 

電話番号:042-481-7346~8・7547

ファクス番号:042-481-7255