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掲載開始日:2022年6月1日更新日:2024年2月8日
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バイクや軽自動車の廃車申告は3月29日までに
軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に対して課税されます。廃棄や譲渡、盗難などにより所有していない方は、手続をしないと翌年度以降も課税されますので、期限までに廃車申告をしてください。
令和6年度分については、令和6年3月29日(金曜日)までにお願いします。
また、転出した方は転出先の市区町村のナンバープレートに変更する必要がありますので、以下の手続をしてください(引き続き調布市内を定置場としている場合は、市民税課へお問い合わせください)。
原動機付自転車、小型特殊自動車、ミニカーの廃車手続
手続場所
市民税課(市役所3階)
申告に必要な持ち物
- 調布市のナンバープレート
- 本人確認のための身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付きは1点、健康保険証など顔写真のないものは2点)
- 標識交付証明書(なくても可)
- 代理人の方が廃車手続をされる場合は、所有者からの委任状と代理人の方の本人確認のための身分証明書が必要になります。ただし、同居の親族及び販売店等による届出の場合は必要ありません。
申告内容に問題がなければ「廃車申告受付書」を発行します。その際、軽自動車税の納付状況の確認をさせていただいています。
車両の盗難や標識の亡失・き損などでナンバー等を持参できない場合は、その理由を申告書にご記入ください。亡失・き損及び警察への届出のない盗難の場合は弁償金が必要になります。
郵送による手続き
- 郵送で届出される場合は、調布市のナンバープレート、本人確認のための身分証明書のコピー(代理人が手続きするときは所有者からの委任状と代理人の方の身分証明書のコピー)、標識交付証明書(なくても可)及び記入済みの軽自動車税廃車申告書兼標識返納書が必要になります。また、返信用封筒(住所、氏名を記載して、切手貼付済)を同封してください。
- 亡失・き損及び警察への届出のない盗難の場合の弁償金は、無記名の定額小為替(200円)を同封してください。
注意
- 盗難による場合、盗難届出先警察署名、届出年月日、受理番号を軽自動車税廃車申告書兼標識返納書に記入してください。
- 委任状は、必ず本人(委任者)が「署名」または「記名(パソコン打ち等)・押印」してください。
原動機付自転車、小型特殊自動車、ミニカーを所有していて、調布市外へ転出した場合
手続場所
転出先の市区町村担当課
必要なもの
- 調布市で廃車手続が済んでいない方
- 調布市のナンバープレート
- 調布市の標識交付証明書
- 調布市で廃車手続が済んでいる方
- 調布市の廃車済証明書
手続・問合せ
125cc以下の原動機付自転車、小型特殊自動車、ミニカー
市民税課(市役所3階)
電話番号042-481-7191・7192
125cc超のバイク
東京運輸支局多摩自動車検査登録事務所
電話番号050-5540-2033
軽自動車
軽自動車検査協会東京主管事務所多摩支所
電話番号050-3816-3104