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ページ番号:473
掲載開始日:2023年11月30日更新日:2023年11月30日
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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレート交付
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレートの交付
令和5年7月から、新たに「特定小型原動機付自転車」の分類が設けられたため、特定小型原動機付自転車用のナンバープレート(縦10センチメートル、横10センチメートル)を交付しています。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とし、以下の要件をすべて満たす電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」に分類され、軽自動車税(種別割)の申告(登録)が必要です。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下
- 幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
申告の手続き
申告手続きの方法は、一般の原動機付自転車と変わりませんが、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の申告の際は軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書に、長さ・幅・最高速度の記入が必要です。
なお、特定小型原動機付自転車の税率(税額)は、年額2,000円です。
一般の原動機付自転車から特定小型原動機付自転車へのナンバープレートの交換について
令和5年7月1日より前に原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの交換が可能です。また,令和5年7月1日より前に交付を受けた原動機付自転車のナンバープレートを引き続きご使用いただくことも可能です。
(注)ナンバープレートの交換を行うと標識番号が変わるため、自賠責保険の変更手続き等が必要となる場合があります。詳しくは契約している保険会社等にお尋ねください。
保安基準適合性等が確認された特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)で道路を走るには、保安基準に適合している必要があります。国土交通省の制度により保安基準適合性等が確認された特定小型電動機付自転車(電動キックボード等)の型式は下記の国土交通省のホームページから確認できます。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関するルール
電動キックボードに関する交通ルールや運転時の注意事項などは、次のサイト等でご確認ください。