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ページ番号:15660
掲載開始日:2025年10月3日更新日:2025年10月3日
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新基準原付
新基準原付とは
原付一種に新たな区分基準が追加
現行の総排気量50cc以下の第一種原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く。)は、令和7年11月からの新たな排ガス規制に伴い、令和7年10月末をもって生産が終了となります。
これに伴い、構造上出すことができる最高出力を4.0kW以下に制御した総排気量125cc以下の二輪車も、市区町村が第一種原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く。)に発行する白色のナンバープレートを付けて原付免許で運転することができるようになります。
原付免許ですべての125cc以下の二輪車を運転できるわけではありません
総排気量が125cc以下でも最高出力が4.0kWを超える二輪車は、原付免許では運転できません。また、交通ルールは今までの原付一種と同じです。適正利用にご協力ください。
新基準原付の登録
新基準原付の登録(新規・譲渡・転入等)
新基準原付(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下)を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。
また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認します。
- 型式認定番号を有する車両
譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標 - 型式認定番号を有さない車両
国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)
税額とナンバープレート
新基準原付の軽自動車税(種別割)の税額は、2,000円(年額)です。
ナンバープレートは、総排気量50cc以下の第一種原付と同じ白色です。
車種 | 総排気量又は定格出力 | ナンバープレートの色 | 税額(年額) |
---|---|---|---|
第一種 一般原付 |
総排気量50cc又は定格出力0.6kW以下 | 白 | 2,000円 |
第一種 新基準原付 |
総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下 | 白 | 2,000円 |
第二種 乙 |
総排気量90cc又は定格出力0.8kW以下 | 黄 | 2,000円 |
第二種 甲 |
総排気量125cc又は定格出力1.0kW以下 | 桃 | 2,400円 |