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ページ番号:311
掲載開始日:2022年7月22日更新日:2022年7月22日
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戸籍の窓口での「本人確認」が法律上必要
戸籍の窓口での「本人確認」が法律上必要となります
戸籍法の一部を改正する法律の施行に伴い、窓口で戸籍証明書の交付請求ができる場合が限定されます。
戸籍証明書の請求
窓口で本人確認をします。官公署が発行した有効期限内の顔写真付の身分証明書(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等)の場合は1点、これをお持ちでない場合は、保険証や年金証書・手帳等の官公署発行の書面のうち2点以上をお持ちください。
- 代理人は、委任状(本人の「署名」または「記名(パソコン打ち等)・押印」)などの書面が必要となります。
- 本人等(注)以外の方からの請求は、戸籍証明書を必要とする理由を請求書に詳しく書く必要があります。
(注)「本人等」とは、戸籍に記載されている方、またはその配偶者、直系尊属、直系卑属のことです。
戸籍の届出
養子縁組、協議離縁、婚姻、協議離婚または認知の届出(以下「縁組等の届出」といいます)も、同様の本人確認が法律上必要となります。
- 本人確認資料をお持ちにならなかった場合は、縁組等の届出が受理されたことを後日、本人に通知します。
- 自分自身が窓口に来たことが確認できない場合には、縁組等の届出を受理しないよう、あらかじめ申出することができます。