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掲載開始日:2024年1月31日更新日:2024年11月29日
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戸籍の各種届出
戸籍届出時の本人確認についてのお願い
戸籍法の一部を改正する法律の施行に伴い、届出によって効力を生ずる認知、縁組、離縁、婚姻又は離婚の届出(以下「縁組等の届出」という)の際には、顔写真及び氏名等が掲載されている官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書の提示が必要となりました。
来庁される皆さまにはご負担をおかけしますが、届出が適正に行なわれるよう十分に注意しますので、趣旨をご理解の上ご協力お願いします。
主な縁組等の届出は、
- 婚姻届
- 協議上の離婚
- 養子縁組
- 協議上の養子離縁
- 認知の届出 等
(注)裁判所からの許可書の謄本を添付して届出されたものは除きます。
本人確認資料をお持ちにならなかった場合は、縁組等の届出が受理されたことをご本人宛に後日通知いたします。
成年年齢がかわりました
民法の一部が改正され、令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳になりました。
詳しくは下記ホームページをご確認ください。
嫡出推定制度が見直されました
民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法の一部を改正する法律が令和6年4月1日から施行されました。
- 婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定されることになりました。
- 女性の再婚禁止期間が廃止されました。
- これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権が、子及び母にも認められました。
- 嫡出否認の訴えの出訴期間が1年から3年に伸長されました。
詳しくは下記ホームページをご確認ください。
民法等の一部を改正する法律について(法務省ホームページ)(外部リンク)
戸籍の届出
子どもの出生や婚姻等に伴う人の身分関係の変動については、戸籍の届出をすることにより初めて公に証明することができます。
そのため戸籍の届出は、人の生まれたことや結婚したことなどを証明するための非常に重要な届出で、正確に手続をする必要があります。
また、戸籍の届出方法は、個人により様々なケースがあります。下記に主な戸籍の届出についてその基本的な方法をあげましたが、各届出とも個人によってはその方法等がそれぞれ異なる場合があります。詳しくは市民課戸籍係までご相談ください。
(注)戸籍法が一部改正され、令和3年9月1日から、戸籍の届書は押印が不要になりました。
なお、押印があっても差し支えありません。
(注)戸籍の届出から、届出内容が反映された戸籍証明書が取得できるようになるまで、2週間から3週間程度かかります。なお、証明書が取得できるようになるまでの日数は、届出地により異なります。証明書をお急ぎの場合は、事前に本籍地の市区町村にご確認ください。届出の多い時期や、年末年始、ゴールデンウィーク等の連休がある場合は、さらに日数がかかります。
(注)戸籍法が一部改正され、令和6年3月1日から、本籍地以外に戸籍の届出を行う場合でも、原則、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は不要になりました。
「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」(法務省ホームページ)(外部リンク)
出生届
子どもが生まれると、その子を戸籍や住民票等に記載するため出生届が必要です。
- 届出地
本籍地、住所地、出生地又は所在地 - 届出人
父又は母、もしくは法定代理人等 - 届出期間
子どもが生まれた日から数えて14日以内(出生日を含みます)。ただし、届出期間の末日が日曜日その他の休日に当たる場合は、その翌日まで(以下各種届出期間についても同じ。) - 必要なもの
- 出生届書(右半面が出生証明書になっており医師等による記載があるもの)
- 母子健康手帳
(注)令和6年12月2日(月曜日)より、出生届と同時にマイナンバーカードの申請が可能になります。
詳しくは下記ページをご確認ください。
婚姻届
男女が法律的に夫婦関係になるためには、婚姻届が必要です。
- 届出地
本籍地、住所地又は所在地 - 届出人
夫妻 - 必要なもの
婚姻届書(成年の証人2人以上の署名が必要です。)
(注)戸籍法が一部改正され、令和6年3月1日から、本籍地以外に戸籍の届出を行う場合でも、原則、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は不要になりました。
(注)令和4年4月1日の時点で既に16歳以上の女性は引き続き、18歳未満でも結婚ができます。その場合は、父母の同意書が必要になります。
(注)当事者が外国人のときは、各国の婚姻要件具備証明書等が必要になりますので、直接お問い合わせください。
離婚届
婚姻関係を将来に向かって解消させる届出です。離婚届には協議による話し合いでの離婚と裁判所が関与して成立する裁判離婚とがあります。
また、父母は協議離婚の際に、子どもの監護者(親権者)だけでなく、養育費の分担や面会交流についても定めることとされ、その取り決めに際しては、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(法務省)(外部リンク)
- 届出地
本籍地、住所地又は所在地 - 届出人
夫妻(裁判離婚の場合は申立人) - 届出期間
裁判離婚の場合のみ、裁判確定の日から10日以内 - 必要なもの
離婚届書(協議離婚の場合は成年の証人2人以上の署名が必要です。)
(注)戸籍法が一部改正され、令和6年3月1日から、本籍地以外に戸籍の届出を行う場合でも、原則、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は不要になりました。
(注)裁判離婚の場合は、次のとおり別途必要書類があります。
- 調停離婚 調停調書の謄本
- 和解離婚 和解調書の謄本
- 認諾離婚 認諾調書の謄本
- 審判離婚 審判書の謄本及び確定証明書
- 判決離婚 判決書の謄本及び確定証明書
離婚の際に称していた氏を称する届
(戸籍法77条の2の届)
婚姻によって氏を改めた配偶者が、離婚後も婚姻中の氏を称するための届出です。
- 届出地
本籍地、住所地又は所在地 - 届出人
婚姻によって氏を改めた者 - 届出期間
離婚の日から3か月以内 - 必要なもの
離婚の際に称していた氏を称する届書
(注)戸籍法が一部改正され、令和6年3月1日から、本籍地以外に戸籍の届出を行う場合でも、原則、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は不要になりました。
(注)ただし、一度この届出をしますと婚姻する前の親の戸籍に戻ることができなくなりますので、詳しくは直接お問い合わせください。
入籍届
子どもが父親又は母親と戸籍が異なる場合に、その父親又は母親と同じ氏を称して一緒の戸籍に入るための届出です。
- 届出地
本籍地、住所地又は所在地 - 届出人
入籍する人(15歳未満のときは親権者等の法定代理人) - 必要なもの
入籍届書
(注)戸籍法が一部改正され、令和6年3月1日から、本籍地以外に戸籍の届出を行う場合でも、原則、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は不要になりました。
(注)父母が現在離婚している場合は、家庭裁判所の許可書の謄本。
(注)子を父又は母の戸籍に入籍させる場合には家庭裁判所の許可が必要になります。ただし、父母の婚姻中の戸籍に入籍する場合は家庭裁判所の許可は必要ありません。
死亡届
人が死亡すると、その事実を死亡届により速やかに届出する必要があります。
ご不幸があったときの手続き・制度
- 届出地
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地又は所在地 - 届出人
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
(注)後見人、保佐人、補助人、任意後見人が届出をする際は、その資格を証明する「登記事項証明書」又は「審判所謄本と確定証明書」(以下「資格証明書」という。)が必要です。
(注)任意後見受任者が届出をする際は、その資格を証明する「登記事項証明書」又は「任意後見契約に係る公正証書の謄本」(以下「資格証明書」という。)が必要です。
(注)資格証明書はいずれも原本が必要ですが、資格証明書の原本還付が必要な場合は、(1)資格証明書の原本と、(2)資格証明書の写し(届出人が「この写しは、原本と相違ありません。」の旨の一文を記載し、署名したもの)の両方を窓口にお持ちください。確認後、資格証明書の原本をお返しします。 - 届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内 - 必要なもの
死亡届書(右半面が医師の死亡診断書又は死体検案書でその記載があるもの。)
転籍届
本籍地を変更するための届出です。転籍先は、国内の住所を定められる場所であればその希望する場所に定めることができます。
- 届出地
転籍地、本籍地、住所地又は所在地 - 届出人
戸籍の筆頭者及び配偶者 - 必要なもの
転籍届書
(注)戸籍法が一部改正され、令和6年3月1日から、本籍地以外に戸籍の届出を行う場合でも、原則、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は不要になりました。
(注)筆頭者と配偶者の双方が除籍になっている場合は、転籍届出をすることができません。ただし、その同じ戸籍に記載されている方が成年に達した場合は、分籍届により独立して戸籍を新しいところに編製することができます。
養子縁組届
血縁による親子関係がない方又は嫡出親子関係がない方の間に、嫡出親子関係をつくるための届出です。この届出により、法律的に嫡出親子関係がつくられます。(嫡出子とは婚姻関係にある男女間の子どものことです。)
- 届出地
養親及び養子になる人の本籍地、届出人の住所地又は所在地 - 届出人
養親及び養子になる人(15歳未満の養子については代諾権者) - 必要なもの
養子縁組届書(成年の証人2人以上の署名が必要です。)
(注)戸籍法が一部改正され、令和6年3月1日から、本籍地以外に戸籍の届出を行う場合でも、原則、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は不要になりました。
(注)未成年者を養子とする場合又は後見人が被後見人を養子とする場合は、家庭裁判所の許可書の謄本が必要です。
ただし、自己又は配偶者の子及び孫を養子とする場合は必要ありませんが、その他、様々なケースに応じて同意や承諾等が必要な場合がありますので、詳しくは直接お問い合わせください。
養子離縁届
養子縁組の効果を将来に向かって消滅させるための届出です。養子離縁届には、協議による話し合いでの離縁と裁判所が関与して成立する裁判離縁等のほか、養親又は養子の死亡後に家庭裁判所の許可を得て他の一方から届出をする単独離縁とがあります。
- 届出地
養親及び養子の本籍地、届出人の住所地又は所在地 - 届出人
養親及び養子(養子が15歳未満の場合は離縁後の親権者等)
裁判離縁等の場合は申立人 - 届出期間
裁判離縁等の場合のみ、裁判確定の日から10日以内 - 必要なもの
養子離縁届書(協議離縁の場合は成年の証人2人以上の署名が必要です。)
(注)戸籍法が一部改正され、令和6年3月1日から、本籍地以外に戸籍の届出を行う場合でも、原則、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は不要になりました。
(注)裁判離縁等の場合は、別途判決書の謄本等の必要書類があります。
(注)その他の戸籍の届出については、直接お問い合わせください。