印刷
ページ番号:239
掲載開始日:2022年8月30日更新日:2022年8月30日
ここから本文です。
令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げ
成年年齢が引き下げられました
民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
成年年齢になると、親の同意がなくても自分で契約できるようになります。
新成人となる日
現在未成年の方が新成人となる日は、下記のとおりです。
生年月日 | 新成人となる日 | 成年年齢 |
---|---|---|
2002年(平成14年)4月1日以前生まれ | 20歳の誕生日 | 20歳 |
2002年(平成14年)4月2日生まれから 2003年(平成15年)4月1日生まれ |
2022年(令和4年)4月1日 | 19歳 |
2003年(平成15年)4月2日生まれから 2004年(平成16年)4月1日生まれ |
2022年(令和4年)4月1日 | 18歳 |
2004年(平成16年)4月1日以降生まれ | 18歳の誕生日 | 18歳 |
成年年齢の引き下げで変わること・変わらないこと
18歳(成年)になったらできること | 20歳にならないとできないこと (これまでと変わらないこと) |
---|---|
|
|
成年年齢の引き下げにより、どのような問題があるの?
成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになります。
民法では、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。これは、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑制する役割を果たしています。
成年年齢が引き下げられると、18歳からこの「未成年者取消権」が行使できなくなります。契約の知識や経験が少ないため、保護がなくなったばかりの成年を狙う悪質な業者もいます。
消費者被害に遭わないためには、契約に関する知識を学び、様々なルールを知った上で、その契約が必要か検討する力を身につけておくことが重要です。
お困りのときは、消費生活センターへご相談ください
調布市消費生活センターは、市役所3階にあり、専門の相談員が市民の皆さんからの相談を日々受け付けています。少しでも不審に思ったり、トラブルに遭ったと感じたら、一人で悩まず、消費生活センターへご相談ください。
調布市消費生活センター 電話相談 042-481-7034
消費者庁 LINE公式アカウント
消費者庁では、若者向きLINE公式アカウント「消費者庁 若者ナビ!」(外部リンク)を開設しています。
若者に発生しやすい消費者トラブルの情報を発信しています。お友達登録をお願いいたします。
添付ファイル
関連情報
- 消費者庁(18歳から大人特設ページ)(外部リンク)
- (若者向け注意喚起シリーズ「No.1」)美容医療サービスのトラブル-「10万円」のつもりが「70万円」の契約!?即日施術は避けリスク等の確認を!-(外部リンク)
- (若者向け注意喚起シリーズ「No.2」)情報商材や暗号資産(仮想通貨)のトラブル-「もうかる」はずが、残ったのは借金...-(外部リンク)
- (若者向け注意喚起シリーズ「No.3」)健康食品等の「定期購入」のトラブル-「お試し」「1回限り」のつもりが定期購入に!?-(外部リンク)
- (若者向け注意喚起シリーズ「No.4」)借金するよう指示し、強引に契約を迫る手口に注意(外部リンク)
- (若者向け注意喚起シリーズ「No.5」)怪しい副業・アルバイトのトラブル-簡単に稼げて高収入?!うまい話には裏がある...-(外部リンク)
- (若者向け注意喚起シリーズ「No.6」)SNSをきっかけとした消費者トラブル-広告の内容はしっかり確認!知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断を!-(外部リンク)
- (若者向け注意喚起シリーズ「No.7」)18歳から大人に!クレジットカードの使い方を考えよう!-(外部リンク)
- (若者向け注意喚起シリーズ「No.8」)新生活が狙われる?引越直後の訪問販売トラブル-管理会社と関連があるかのように思わせる手口に気をつけて!--(外部リンク)
- (若者向け注意喚起シリーズ「No.9」)タレント・モデルなどの契約トラブル-あなたの夢やあこがれにつけ込んでくる事業者に気をつけて!--(外部リンク)
- (若者向け注意喚起シリーズ「No.10」)新しいお部屋で新生活!「賃貸借契約」を理解して、トラブルを防ごう!!-(外部リンク)
- (若者向け注意喚起シリーズ「No.11」)電気代が安くなる!?電力契約の訪問販売トラブル-(外部リンク)
- (若者向け注意喚起シリーズ「No.12」)男性も増加!脱毛エステのトラブル-(外部リンク)