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ページ番号:13757
掲載開始日:2025年1月17日更新日:2025年1月20日
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令和7年5月26日から戸籍の振り仮名制度が開始
法改正により戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
今までは、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項ではありませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍の振り仮名の通知・届出について
施行日(令和7年5月26日)以降、本籍地の市区町村から、皆様に氏名の振り仮名に関する情報を通知する予定です。
通知が送付されましたら、必ず内容をご確認いただき、通知に記載の振り仮名がご自身の認識と異なる場合は、必ず届出を行ってください。
(注)通知の振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
詳しくは下記の法務省ホームページをご確認ください。
法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」(外部リンク)