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トップページ > 暮らし・手続き > マイナンバーカード・電子証明書 > 国外転出者のマイナンバーカードの利用

ページ番号:11897

掲載開始日:2024年5月22日更新日:2024年5月30日

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国外転出者のマイナンバーカードの利用

国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました

令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。 

例えば、海外に赴任・留学する場合でもマイナンバーカードが失効することがなくなります。
利用には、出国前に手続きが必要です。手続きをとらずに国外に転出した場合は、カードは失効します。
また、手続き後に国外転出を取りやめた場合は、別途手続きが必要になり、手続きしない場合カードが失効します。

なお、平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、日本に住民票がない人についても、在外公館や本籍地の市区町村などでマイナンバーカードの申請受取りが可能になりました。

国外転出時の継続利用について

国外継続利用のできる方

次のいずれの条件も満たす方

  • 国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方
  • 日本に戸籍がある方(戸籍の附票に記載されていること)

(注)日本に戸籍がない方はマイナンバーカードの国外継続利用はできません。
(注)休日窓口(原則 毎月第2土曜日、第4日曜日 午前9時から午後1時)では、受付できません。

必要な持ち物

国外転出届と併せて国外継続利用の手続きに必要な持ち物は次のとおりです。

本人による手続き

マイナンバーカード

(注)住民基本台帳用暗証番号(4桁)の入力が必要です。

同一世帯の方・法定代理人による手続き
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 本人のマイナンバーカード

(注)住民基本台帳用暗証番号(4桁)の入力が必要です。あらかじめ本人にご確認ください。

上記以外の方による手続き

1日で手続きが完了しません。詳しくは市民課までお問合せください。

国外転出時の電子証明書について

マイナンバーカードに発行されていた署名用電子証明書は国外転出日(異動日)をもって失効しますが、国外転出によるマイナンバーカード継続利用手続き後に、国外転出者としての新しい署名用電子証明書を発行することが可能です。利用者証明用電子証明書は継続利用手続きをすれば失効しなくなります。

なお、継続利用後の電子証明書に関する手続きは国外転出日の前日までは住所地市町村で行いますが、国外転出日以降は本籍地市町村で行うことになります。

電子証明書発行手続きをする際にお持ちいただくものについては、下記をご参照ください。

本人による手続き

マイナンバーカード

(注)利用者証明用電子証明書暗証番号(4桁)及び署名用電子証明書暗証番号(6桁以上16桁以内)の入力が必要です。

同一世帯の方・法定代理人による手続き

(注)ただし、委任者と同じ日に国外転出届をする同一世帯の方・法定代理人に限ります。
(注)利用者証明用電子証明書暗証番号(4桁)及び署名用電子証明書暗証番号(6桁以上16桁以内)の入力が必要です。あらかじめ本人にご確認ください。

上記以外の方による手続き

1日で手続きが完了しません。詳しくは市民課までお問合せください

届出期間

国外転出日の前日まで

(注)国外転出の当日または、過去の日付で国外継続利用はできません。

委任状様式

委任状(国外転出者向けマイナンバーカード手続き専用 同一世帯員・法定代理人専用)(PDF:75KB)

外部リンク

このページに関するお問い合わせ

調布市市民部市民課 

電話番号:042-481-7041~5

ファクス番号:042-440-7211