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ページ番号:935
掲載開始日:2017年9月1日更新日:2017年9月1日
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自治会等施設設置事業助成金
自治会及び自治会連合会の自治会等施設の新築、増築・改築、修繕に対して助成いたします。自治会等施設設置事業助成金についてのご相談は協働推進課までお問い合わせください。
助成金の額
- 事業に係る工事に要した費用から消費税相当額を除いた額の100分の65に相当する額を交付。
- 新築については限度額600万円。
- 増築・改築及び修繕については限度額300万円。
区分 | 内容 |
---|---|
新築 | 新たに自治会等施設をつくり、又は現在の自治会等施設の全部を除去して新しくつくること。 |
増築・改築 | 既存の自治会等施設の床面積を増加又は減少させること、及び自治会等施設の一部の改造(附帯設備のうち電気、水道、ガス及び下水の設備並びに水洗便所の改造を含む。)をすること。 |
修繕 | 自治会等施設又は附帯設備の補修をすること。ただし、畳、障子又はふすまの張り替えによる補修については、前回助成を受けたときから3年以上経過していること。 |
備考
- 門、塀、電気・ガス器具、流し台(調理器具等を含む。)、冷暖房器具(100万円以上の設備工事を除く。)は、助成の対象としない。
- 公共下水道に連結するための水洗便所改造工事の助成は、工事に要した費用から調布市水洗便所等改造資金助成規則に基づく助成額を差し引いた額を基準とする。
- 助成金を申請する場合は当該事業に着手しようとする年度の前年度の8月末日までに助成対象確認申請書(第1号様式)を協働推進課までご提出ください。ただし、緊急に修繕が必要な場合は申請書提出期限にかかわらず、協働推進課までお問い合わせください。