トップページ > 健康・医療・福祉 > 介護保険 > 介護予防・日常生活支援総合事業 > 訪問型サービスにおける同一建物減算の届出
印刷
ページ番号:13448
掲載開始日:2024年11月26日更新日:2024年11月26日
ここから本文です。
訪問型サービスにおける同一建物減算の届出
同一建物減算の届出について
総合事業訪問型サービス事業所は、同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供割合90%以上)について「別紙10 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」(以下、計算書という)を使って算定を行い、算定の結果が90%以上であった場合は、期日までに届け出てください。
算定の結果が90%未満であった場合であっても計算書を作成し、2年間保存しておいてください。
提出書類
- 計算書(エクセル:25KB)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(注1)
(Excel版(エクセル:19KB))(PDF版(PDF:116KB)) - 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(注1)
(Excel版(エクセル:26KB))(PDF版(PDF:144KB))
(注1)同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供割合90%以上)の適用の有無が変更になる場合のみ提出してください。
判定期間及び提出期限
判定期間 | 提出期限 | |
---|---|---|
令和6年度後期 | 令和6年10月1日から令和7年2月末日まで | 令和7年3月15日 |
令和7年度以降前期 | 3月1日から8月末日まで | 9月15日 |
令和7年度以降後期 | 9月1日から2月末日まで | 3月15日 |
提出方法
電子申請・届出システムから提出してください。
電子申請・届出システムについては「電子申請届出システム(指定申請等)」を確認してください。
(注)「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(以下「体制届」という。)」とあわせて提出いただく「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」には、体制届の「特記事項」に入力いただいた、変更する項目のみ「□」にチェックを入れてください。
同一建物減算に関する通知(参考)
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)抜粋(PDF:76KB)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号)抜粋(PDF:193KB)
- 介護保険最新情報Vol.1225「令和6年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」抜粋(PDF:539KB)
問い合わせ先
調布市福祉健康部高齢者支援室計画係
電話 042-481-7149