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ページ番号:1798
掲載開始日:2023年10月6日更新日:2024年11月29日
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加算(総合事業事業者用)
加算について
各種加算を算定する事業所は、事前に市へ届け出る必要があります。
各種加算に必要となる書類の提出をお願いします。
また、算定している加算を変更する場合も同様の手続きが必要となります。
なお、加算の算定要件を満たさなくなった場合や満たさなくなることが明らかな場合も、速やかに届け出るようお願いします。
提出書類
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
(Excel版(エクセル:19KB))(PDF版(PDF:116KB)) - 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
(Excel版(エクセル:26KB))(PDF版(PDF:140KB)) - 体制等に関する届出書の添付書類(ZIP:297KB)
「体制等に関する届出書の添付書類」については、「体制等に関する届出書の添付書類一覧(PDF:394KB)」をご確認いただき、必要書類をご提出ください。
(注)介護職員等処遇改善加算等については、以下のホームページをご確認ください。
介護職員等処遇改善加算等に係る届出について(地域密着・総合事業)
(注)訪問型サービスにおける同一建物減算の届出については、以下のホームページをご確認ください。
提出期限
加算算定月の前月15日まで
(注)提出が遅れた場合や書類の不備・不足等で期日までに内容を確認できなかった場合は、翌々月以降の算定開始となりますので御注意ください。
提出方法
原則、電子申請届出システムからご提出ください。(下記外部リンク参照)
電子申請届出システムについては、「電子申請届出システム(指定申請等)」をご確認ください。
(注)「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(以下「体制届」という。)」とあわせて提出いただく「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」には、体制届の「特記事項」に入力いただいた、新たに取得する項目、変更する項目のみ「□」にチェックを入れてください。
問い合わせ先
調布市福祉健康部高齢者支援室計画係
電話 042-481-7149
過誤申立について
東京都国民健康保険団体連合会(以下、国保連)の審査において決定済の介護給付費及び総合事業費の請求に誤りがあった場合は、過誤申立書の提出が必要となります。詳細は、下記の関連リンクをご覧ください。