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トップページ > 健康・医療・福祉 > 介護保険 > 事業所向け情報 > 介護職員等処遇改善加算等に係る届出(地域密着・総合事業)

ページ番号:5638

掲載開始日:2024年1月19日更新日:2025年4月9日

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介護職員等処遇改善加算等に係る届出(地域密着・総合事業)

令和7年度介護職員等処遇改善加算等の計画書について

調布市の指定を受けている地域密着型サービスまたは介護予防・日常生活支援総合事業の事業者が、令和7年度分の新加算(介護職員等処遇改善加算)を受けようとする場合は、処遇改善計画書を提出する必要があります。通常、加算算定月の前々月末日までに提出することとなっていますが、今般、厚生労働省で計画書等の様式の見直し等を行った旨の通知を受け、令和7年4月または5月から取得する場合、当該加算における計画書の提出期限は、例外的に令和7年4月15日(火曜日)とします。

なお、当該通知では「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」についても併せて掲載されていますのでご確認ください。(介護保険最新情報vol.1353(PDF:1,859KB))

(注)前年度に提出済みでも、令和7年度の処遇改善計画書の提出が確認できなければ、令和7年度分は算定できません。
(注)提出期限までに処遇改善計画書の提出が確認できなければ、当該加算の算定開始月が遅くなりますのでご注意ください。なお、遡及して加算を算定することはできません。

その他詳細は「厚生労働省のウェブサイト(外部リンク)」をご覧ください。

(注)厚生労働省のホームページに掲載されている様式の差替(R7年)に伴い、当該様式の差替を行っております。ご使用の際は差替後の様式を使用するよう注意願います。

提出書類・提出期限

提出書類・提出期限
提出書類 提出期限

別紙様式2(計画書)

(Excel版(エクセル:489KB))

(PDF版(PDF:803KB))

以下(注)参照

加算算定月の前々月末日まで

(注)令和7年4月及び5月分の介護職員等処遇改善加算を算定する場合の計画書の提出期限については、令和7年4月15日(火曜日)とします。
(注)(2000行)別紙様式2(計画書)や記入例については「厚生労働省のウェブサイト(外部リンク)」からご確認ください。
(注)新規での加算取得時・加算区分が変更になる場合は、「体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」を電子申請・届出システム(又は持参)にてご提出ください。

詳しくは下記「新規算定・区分変更する場合の体制届の提出について」をご確認ください。

提出方法

原則としてオンライン申請

(注)電子申請届出システムではありません。下記提出フォームからご提出ください。

提出先

令和7年度介護職員等処遇改善加算等計画書 提出フォーム(外部リンク)

新規算定・区分変更する場合の体制届の提出について

調布市の指定を受けている地域密着型サービスまたは介護予防・日常生活支援総合事業の事業者が、新加算の新規算定・区分変更をする場合には、計画書に加えて以下の書類が必要です。

提出期限を過ぎた場合、加算の算定開始月が遅くなりますのでご注意ください。遡及して新規に加算を算定したり、区分変更することはできません。

提出書類

加算についての体制届

地域密着型サービス

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)
(Excel版(エクセル:30KB))(PDF版(PDF:81KB))
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3-2)
(Excel版(エクセル:1,077KB))(PDF版(PDF:1,259KB))

(注)認知症高齢者グループホーム及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(小規模特養)については、届出を受理した日が属する月の翌月(月の初日である場合は当該月)から算定を開始します。

介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50)
(Excel版(エクセル:19KB))(PDF版(PDF:70KB))
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4-2)
(Excel版(エクセル:299KB))(PDF版(PDF:168KB))

提出期限

加算算定に係る体制届

居宅サービス:加算算定月の前月15日まで

施設サービス:加算算定月の当月1日まで

(注)締切日が閉庁日の場合は、前開庁日まで
(注)令和7年4月から新規に処遇改善加算を算定し始める場合又は処遇改善加算の区分を変更する場合の体制届出の期日は、居宅系サービス及び施設系サ-ビスのいずれにおいても令和7年4月1日とします。

提出方法

原則、電子申請届出システムからご提出ください。(下記外部リンク参照)

電子申請届出システムについては、「電子申請届出システム(指定申請等)」をご確認ください。

令和6年度介護職員等処遇改善加算実績報告書

調布市の指定を受けている地域密着型サービスまたは介護予防・日常生活支援総合事業の事業者が、令和6年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算及び介護職員等処遇改善加算を算定した場合は、実績報告書を提出する必要があります。以下のとおり実績報告書の提出をお願いいたします。

(注)令和6年度の途中で事業所を廃止した場合や当該加算の算定を終了された場合であっても、実績報告書の提出が必要となりますのでご注意ください。

提出書類・提出期限

提出書類・提出期限
提出書類 提出期限

別紙様式3(実績報告書)

(Excel版(エクセル:366KB))

令和7年7月31日(木曜日)

記入例については「厚生労働省のウェブサイト(外部リンク)」に掲載されていますのでご確認ください。

(注)事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行った場合には、「別紙様式5(特別な事情に係る届出書)」を併せてご提出ください。

提出方法(令和7年7月1日から提出受付開始(予定))

原則、提出フォーム(外部リンク)から提出してください。 

(注)提出いただく際はエクセル文書でご提出ください。
(注)提出受付開始日が決定し次第、当該ホームページの上部でお知らせいたします。

変更届について

計画書について、年度内に記載内容の変更が生じた場合、変更届出書の届出が必要となります。

  • 法人等に関する事項
  • 対象事業所に関する事項
  • キャリアパス要件に関する変更
  • 区分変更及び新規算定に関する事項
  • 就業規則に関する事項

提出期限

加算算定月の前月15日まで

(注)加算算定の辞退については、提出期限を過ぎても受け付けます。
(注)認知症高齢者グループホーム及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(小規模特養)については、届出を受理した日が属する月の翌月(月の初日である場合は当該月)から算定を開始します。

提出物

「変更に係る届出書(別紙様式4)」を厚生労働省のウェブサイト(外部リンク)」からダウンロードし、必要書類を提出してください。

(注)変更がある場合は、事前に担当まで御連絡ください。

介護職員等処遇改善加算等の概要

介護職員の処遇改善の取組として、平成21年10月から実施されていた介護職員処遇改善交付金制度が、平成24年度の介護報酬改定に伴って介護報酬に移行し、介護職員処遇改善加算が創設されました。

その後数次にわたり拡充が図られてきましたが、令和元年度の介護報酬改定において、経験・技能のある職員に重点化を図りながら介護職員の更なる処遇改善を進めるため、介護職員処遇改善加算に加え、介護職員等特定処遇改善加算が創設され、令和元年10月1日から適用されました。

さらに「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降において、介護職員の収入を3%(月額9,000円程度)引き上げるための措置を行うために介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。

介護職員等処遇改善加算等(令和6年6月から)

加えて、令和6年度介護報酬改定においてはこれらの加算を一本化し、介護職員等処遇改善加算を創設するとともに、その創設に当たって加算率の更なる引上げ及び配分方法の工夫を行うことになりました。
令和6年6月から次の図のように加算の構成が変わります。

介護職員等処遇改善加算等の概要の画像

  • 令和6年5月までの介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算をまとめて「旧3加算」といいます。
  • 旧3加算を一本化した令和6年6月以降の介護職員等処遇改善加算を「新加算」といいます。
  • 旧3加算と新加算を合わせて、「介護職員等処遇改善加算等」といいます。

介護職員等処遇改善加算等についてのお問い合わせは、以下の厚生労働省相談窓口にお願いいたします。

介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口

電話番号:050-3733-0222

受付時間:午前9時から午後6時まで(土曜日、日曜日含む)

その他詳細は以下「介護保険最新情報・事業所向け情報」に掲載の資料等をご確認ください。

介護保険最新情報・事業者向け情報

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部高齢者支援室 高齢福祉担当 

電話番号:042-481-7149

ファクス番号:042-481-4288