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トップページ > 健康・医療・福祉 > 介護保険 > 事業所向け情報 > 介護職員等処遇改善加算に係る届出

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ページ番号:5638

掲載開始日:2024年1月19日更新日:2026年3月30日

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介護職員等処遇改善加算に係る届出

令和8年度介護職員等処遇改善加算の計画書について

調布市の指定を受けている事業者が、令和8年度分の加算(介護職員等処遇改善加算)を受けようとする場合は計画書を提出する必要があります。通常、加算算定月の前々月末日までに提出することとなっていますが、今般、厚生労働省で計画書等の様式の見直し等を行った旨の通知を受け、令和8年4月及び5月分を申請する事業者は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画とあわせて、当該加算における計画書の提出期限は、例外的に令和8年4月15日(水曜日)とします。
この際、これらの事業者に所属する令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(居宅介護支援、介護予防支援等)の介護サービス事業所(以下「加算新設事業所」という。)に係る処遇改善計画についてもあわせて提出する必要がございます。
ただし、加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は申請しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を申請する場合は、令和8年6月以降の申請に係る計画書の提出期限は、令和8年6月15日(月曜日)とします。

(注)前年度に提出済みでも、令和8年度の処遇改善計画書の提出が確認できなければ、令和8年度分は算定できません。
(注)提出期限までに処遇改善計画書の提出が確認できなければ、当該加算の算定開始月が遅くなりますのでご注意ください。なお、遡及して加算を算定することはできません。

その他詳細は「厚生労働省のウェブサイト(外部リンク)」をご覧ください。

(注)別紙様式についてエラー解消のため、随時、当該様式の差替えを行っております。厚生労働省ホームページに別紙様式が掲載されましたら、最新の様式をご使用くださいますようお願いいたします。

提出書類・提出期限について

提出書類・提出期限
提出書類 提出期限

 

別紙様式2(計画書v4)(エクセル:341KB)

 

以下(注)参照

加算算定月の前々月末日まで

 

(注)令和8年4月及び5月分を申請する事業者は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画とあわせて令和8年4月15日(水曜日)としますこれらの事業者に所属する加算新設事業所に係る処遇改善計画についても、期日までに併せて提出が必要です。

(注)加算新設事業所のみが所属する事業者などの令和8年4月及び5月分は申請しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を申請する場合は令和8年6月15日(月曜日)とします。

(注)(2000行)別紙様式2(計画書)や記入例については「厚生労働省のウェブサイト(外部リンク)」からご確認ください。
(注)新規での加算取得時・加算区分が変更になる場合は、「体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」を電子申請・届出システム(又は持参)にてご提出ください。

詳しくは下記「新規算定・区分変更する場合の体制届の提出について」をご確認ください。

提出方法(令和8年4月1日から受付開始)

原則としてオンライン申請。

提出期日までに令和8年度介護職員等処遇改善加算等計画書 提出フォーム(外部リンク)へご提出ください。

(注)提出いただく際はエクセル文書でご提出ください。

(注)電子申請届出システムではありません。

新規算定・区分変更する場合の体制届の提出について

調布市の指定を受けている地域密着型サービスまたは介護予防・日常生活支援総合事業の事業者が、新加算の新規算定・区分変更をする場合には、計画書に加えて以下の書類が必要です。

提出期限を過ぎた場合、加算の算定開始月が遅くなりますのでご注意ください。遡及して新規に加算を算定したり、区分変更することはできません。

提出書類

加算についての体制届

地域密着型サービス

(注)認知症高齢者グループホーム及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(小規模特養)については、届出を受理した日が属する月の翌月(月の初日である場合は当該月)から算定を開始します。

介護予防・日常生活支援総合事業

提出期限

加算算定に係る体制届

居宅サービス:加算算定月の前月15日まで

施設サービス:加算算定月の当月1日まで

(注)締切日が閉庁日の場合は、前開庁日まで
(注)令和8年4月から新規に処遇改善加算を算定し始める場合又は処遇改善加算の区分を変更する場合の体制届出の期日は、居宅系サービス及び施設系サ-ビスのいずれにおいても令和8年4月15日とします。

提出方法

原則、電子申請届出システムからご提出ください。(下記外部リンク参照)

電子申請届出システムについては、「電子申請届出システム(指定申請等)」をご確認ください。

令和7年度介護職員等処遇改善加算実績報告書

調布市の指定を受けている地域密着型サービスまたは介護予防・日常生活支援総合事業の事業者が、令和7年度に介護職員等特定処遇改善加算を算定した場合は、実績報告書を提出する必要があります。以下のとおり実績報告書の提出をお願いいたします。

(注)令和7年度の途中で事業所を廃止した場合や当該加算の算定を終了された場合であっても、実績報告書の提出が必要となりますのでご注意ください。各事業年度における国保連から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日までにご提出ください。

提出書類・提出期限について

提出書類・提出期限
提出書類 提出期限(予定)
別紙様式3(実績報告書)(Excel版(エクセル:1,052KB)) 令和8年7月31日(金曜日)

記入例については「厚生労働省のウェブサイト(外部リンク)」に掲載されていますのでご確認ください。

(注)事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行った場合には、「別紙様式5(特別な事情に係る届出書)」を併せてご提出ください。

提出方法 (令和8年7月1日から受付開始予定)

原則、介護職員等処遇改善実績報告書提出フォーム(外部リンク)から提出してください。 

(注)提出いただく際はエクセル文書でご提出ください。

(注)電子申請届出システムではありません。

変更届について

計画書について、年度内に記載内容の変更が生じた場合、変更届出書の届出が必要となります。

  • 法人等に関する事項
  • 対象事業所に関する事項
  • キャリアパス要件に関する変更
  • 区分変更及び新規算定に関する事項
  • 就業規則に関する事項

提出期限

加算算定月の前月15日まで

(注)加算算定の辞退については、提出期限を過ぎても受け付けます。
(注)認知症高齢者グループホーム及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(小規模特養)については、届出を受理した日が属する月の翌月(月の初日である場合は当該月)から算定を開始します。

提出物

「変更に係る届出書(別紙様式4)」を厚生労働省のウェブサイト(外部リンク)」からダウンロードし、必要書類を提出してください。

(注)変更がある場合は、事前に担当まで御連絡ください。

介護職員等処遇改善加算の概要

介護職員の処遇改善の取組として、平成21年10月から実施されていた介護職員処遇改善交付金制度が、平成24年度の介護報酬改定に伴って介護報酬に移行し、介護職員処遇改善加算が創設されました。

その後も数次にわたり加算率等の充実が図られてきましたが、令和元年10月に介護職員等特定処遇改善加算、令和4年10月に介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。
加えて、令和6年6月からは、これらの加算を一本化し、介護職員等処遇改善加算が創設されました。

介護職員等処遇改善加算(令和8年度から)

令和8年度介護報酬改定においては、介護分野の職員の他職種と遜色のない処遇改善に向けて、令和9年度介護報酬改定を待たずに、期中改定を実施し、介護職員等処遇改善加算の対象の介護従事者への拡大や、生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分の創設に加え、これまで処遇改善加算の対象外だった居宅介護支援等に介護職員等処遇改善加算が創設されました。

介護職員等処遇改善加算等についてのお問い合わせは、以下の厚生労働省相談窓口にお願いいたします。

介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口

電話番号:050-3733-0222

受付時間:午前9時から午後6時まで(土曜日、日曜日含む)

その他詳細は以下「介護保険最新情報・事業所向け情報」に掲載の資料等をご確認ください。

介護保険最新情報・事業者向け情報

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部高齢者支援室 高齢福祉担当 

電話番号:042-481-7149

ファクス番号:042-481-4288

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