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トップページ > 健康・医療・福祉 > 介護保険 > 事業所向け情報 > 新規指定・変更・更新申請(地域密着・居宅介護支援・介護予防支援)

ページ番号:5913

掲載開始日:2023年11月13日更新日:2024年11月25日

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新規指定・変更・更新申請(地域密着・居宅介護支援・介護予防支援)

新規指定に係る手続きについて

調布市内の地域密着型サービスの指定について

  1. 地域密着型通所介護
    地域密着型通所介護は、市が整備を行う場合のみ、指定申請を受け付けます。地域密着型通所介護の整備を行う場合には、ホームページにてご案内します。
  2. 地域密着型通所介護以外の地域密着型サービス
    地域密着型通所介護以外の地域密着型サービスの新規指定申請は公募により選定された事業者のみ受け付けます。
    公募状況は、「地域密着型サービスの整備運営事業者の公募」で確認してください。

調布市外に所在する地域密着型サービスの指定について

調布市外に所在する地域密着型サービス事業所において、調布市民にサービスを提供する場合は、「指定同意の手続き」及び「調布市への指定申請」が必要です。次のリンクで確認してください。
指定同意の手続(地域密着型サービスの他市利用)

介護予防支援事業所の指定について

令和6年4月1日から介護保険法の改正により、市から指定を受けた居宅介護支援事業所が、介護予防支援を実施できることとなります。(介護予防支援の指定を受けない場合でも、これまでどおり居宅介護支援事業者が地域包括支援センターから委託を受けて介護予防支援を提供することは可能です。)

指定を希望される場合は、下記案内のとおり、必要な書類を提出してください。

注意事項

要支援者のプランには、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、指定事業所として行うことができるのは、「介護予防支援」のみです。総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」を行う場合は、引き続き地域包括支援センターからの委託となります。

指定申請の流れ

  1. 指定申請の事前相談
    指定時期の確認や留意事項等をお伝えしますので、遅くとも指定申請の2週間前までに、担当まで必ず連絡してください。
  2. 指定申請
    指定は、毎月1日に行います。
    市外事業所の場合は、指定を希望する月の前々月末日(閉庁日の場合は直前の開庁日)までに、下記申請書類を提出してください。
    (例)指定を希望する日が令和5年11月1日の場合、令和5年9月29日(金曜日)まで
    (注)原則、指定日の遡りは認められませんのでご注意ください。
    (注)申請内容に不備が多く審査に支障をきたす場合は、指定を希望する月に指定ができない場合があります。余裕をもったスケジュールで申請手続を進めるようお願いします。
    (注)市内事業所の場合は、別途個別にご案内します。
  3. 書類審査
    調布市の条例・規則、各種法令等に適合しているかを確認します。
  4. 指定
    「3.書類審査」を踏まえ、指定の可否を決定します。

指定申請書類について

調布市内事業所(居宅介護支援・介護予防支援含む)と調布市外事業所で必要な書類が異なります。

  • 調布市内事業所(居宅介護支援・介護予防支援含む)の指定申請書類
    最下部「1.各種申請書・届出書等」からサービス種別に合わせて必要書類を確認のうえ、提出してください。
  • 調布市外事業所の指定申請書類
    最下部「1.各種申請書・届出書等」からサービス種別に合わせて必要書類を確認のうえ、提出してください。

(注)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表は、次のリンクから必要書類をダウンロードして添付してください。
加算・減算(地域密着・居宅介護支援事業所用)

なお、加算を算定する場合は「加算・減算(地域密着・居宅介護支援事業所用)」の「体制等状況届出に係る提出書類一覧」を確認の上、各加算を算定するための必要書類を併せて提出してください。
(注)法人の吸収合併及び吸収分割等に伴う指定申請については、添付書類が通常と異なりますので、事前に担当までご連絡ください。

変更に係る手続きについて

(注)令和6年4月から、文書負担軽減のため一部届出を不要といたしました。詳細は「1.各種申請書・届出書等」をご覧ください。

介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)で定める事項に変更があった事業所、もしくは変更がある事業所は、当該変更に係る事項について、指定を受けた全ての市区町村長に届け出る必要があります。

(注)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表は、「加算・減算(地域密着・居宅介護支援事業所用)」のページを参照してください。

提出期日

変更事由のあった日から10日以内

提出書類

最下部「1.各種申請書・届出書等」から変更事項に合わせて必要書類を確認のうえ、提出してください。

(注)メールアドレスの変更は、高齢者支援室高齢福祉担当宛にメール(kourei@city.chofu.lg.jp)でお知らせください。変更届の提出は不要です。

指定更新に係る手続きについて

地域密着型サービス事業所(介護予防含む)、居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所の指定は、介護保険法の規定により6年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって指定の効力が失われることとなっています。

期日までに必要書類の提出・手続きがなされない場合、更新・事業継続ができなくなりますので御注意ください。各事業所においては、定期的に有効期限の確認をお願いします。

提出期日

指定有効期限満了日の前々月末必着(閉庁日の場合は直前の開庁日)
(例)指定有効期限が令和5年6月30日で満了する場合、提出期限は令和5年4月28日(金曜日)までとなります。

提出書類

最下部「1.各種申請書・届出書等」から指定更新を受けるサービス種別に合わせて必要書類を確認のうえ、提出してください。

また、調布市では、各事業者が当該申請までに既に提出している添付書類(一部)に変更がない場合に限り、添付書類の簡略化を図っています。簡略可能な書類に変更がある場合は、変更の届出を済ませたうえで、更新申請の手続を行ってください。

なお、提出書類の簡略化は、自治体ごとに取り扱いが異なりますのでご注意ください。

(注)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表は、「加算・減算(地域密着・居宅介護支援事業所用)」からダウンロードして添付してください。(加算を算定する場合は添付書類が増える場合があります。)

(注)同一事業所で複数のサービスの指定を受けており、それぞれの指定等の有効期限が異なっている場合に、それらの指定等の有効期間をあわせて更新することを希望する場合は、事前に御連絡ください。なお、指定の有効期限を6年以上に延長することはできません。

提出方法等について

提出方法

原則、電子申請届出システムからご提出ください。(下記外部リンク参照)

電子申請届出システムについては、「電子申請届出システム(指定申請等)」をご確認ください。

電子申請届出システムを利用する場合、「別紙様式」及び「付表」の添付は不要です。

(注)加算・減算に係る手続きについては、「加算・減算(地域密着・居宅介護支援事業所・介護予防支援用)」をご覧ください。

問い合わせ先

調布市福祉健康部高齢者支援室計画係

042-481-7149

外部リンク

電子申請届出システムへログイン(厚生労働省)(外部リンク)

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このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部高齢者支援室 高齢福祉担当 担当:計画係

電話番号:042-481-7149

ファクス番号:042-481-4288

福祉健康部 高齢者支援室 計画係
電話番号:042-481-7149
ファクス番号:042-481-4288

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