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ページ番号:12596
掲載開始日:2024年8月27日更新日:2024年8月27日
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(事業者向け)短期入所サービスを認定有効期間のおおむね半数を超えて利用する場合の取扱い
短期入所生活(療養)介護サービスの基本方針と指定居宅介護支援の具体的取扱方針について
短期入所生活(療養)介護サービス(以下「短期入所サービス」という。)は、利用者の自立した日常生活の維持のために利用されるものであるとの観点から、利用者の心身機能の維持(短期入所療養介護の場合は、療養生活の質の向上)と家族の身体的・精神的負担の軽減を図るためのものです。
介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合(注)を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないと決められています。
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)第十三条二十一より
(注)利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合
- 利用者が認知症等により、同居の家族による介護が困難と判断できる場合
- 同居の家族等が高齢、疾病等の理由により十分な介護ができない場合
- 利用者の状態に沿った施設に入所を申し込んでいるが、現在待機状態にある場合
- その他やむを得ない理由により、居宅において十分な介護を受けることができないと認められる場合
上記の1から4のいずれかに該当し、認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスを利用する必要性がある場合においては、以下の理由書を市へ提出してください。
提出書類
提出時期
- 翌月の給付管理の際(利用表作成時)に、短期入所サービスの利用日数が認定有効期間の半数を超えての利用となることが見込まれた時点
提出先
調布市福祉健康部高齢者支援室介護保険担当介護給付係
- 電話 042-481-7321(直通)
- Eメール kaigo@city.chofu.lg.jp
- ファクス 042-481-7028