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トップページ > 健康・医療・福祉 > 介護保険 > 事業所向け情報 > 特定事業所集中減算(居宅介護支援事業所用)

ページ番号:5645

掲載開始日:2023年1月26日更新日:2024年7月16日

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特定事業所集中減算(居宅介護支援事業所用)

特定事業所集中減算について

居宅介護支援事業所で、利用者の意思や人格等を尊重し、利用者の立場に立ってケアプランが作成され、ケアマネジメントの公正・中立の確保、囲い込み防止などの観点から導入された減算制度です。

正当な理由が無いにもかかわらず、特定の事業者(紹介率最高法人)が提供するサービスが80パーセント以上のケアプランに盛り込まれた場合、減算適用期間の全ての居宅介護支援費について、200単位/月を減算して請求します。

対象となるサービス

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護(以下「訪問介護サービス等」とする。)

なお、通所介護と地域密着型通所介護の取扱いについては、居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて(PDF:55KB)をご確認ください。

判定方法

事業所ごとに、それぞれの訪問介護サービス等につき、次の計算式により計算し、正当な理由なく訪問介護サービス等のいずれかについて80%を超えた場合は、判定期間に対応する減算適用期間において実施する居宅介護支援の全てについて減算を適用します。

計算式

「当該訪問介護サービス等に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数」÷「当該訪問介護サービス等を位置付けた計画数」

「正当な理由」に係る資料

調布市における「正当な理由」に係る判断基準、地域、市内事業所数については以下の資料をご確認ください。

届出書の提出について

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、以下の判定期間に作成した居宅サービス計画のうち、訪問介護サービス等を位置付けた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護サービス等について最もその紹介件数の多い法人(紹介率最高法人)を位置付けた居宅サービス計画の占める割合を計算する必要があります。その結果、訪問介護サービス等のいずれかについて80%を超えた場合には、調布市へ「特定事業所集中減算に係る届出書」の提出が必要になります。

(注)計算の結果、対象サービスの全てにおいて80%を超えなかった場合であっても、「特定事業所集中減算に係る届出書」を作成し、2年間保存する必要がありますのでご注意ください。

提出期限

提出期限
期間 判定期間 減算適用期間 提出期限
前期 3月1日から同年8月末日 10月1日から翌年3月31日 9月15日(必着)
後期 9月1日から翌年2月末日 4月1日から同年9月30日 3月15日(必着)

提出書類

(注1)紹介率最高法人の事業所が3つ以上ある場合のみ提出
(注2)特定事業所集中減算の適用の有無が変更になる場合のみ提出

提出方法

郵送又は持参

提出先

〒182-8511
調布市小島町2-35-1
調布市福祉健康部高齢者支援室計画係

関連リンク

加算・減算(地域密着・居宅介護支援事業所用)

参考資料

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部高齢者支援室 高齢福祉担当 

電話番号:042-481-7149・7150

ファクス番号:042-481-4288

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