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ページ番号:5641
掲載開始日:2022年11月7日更新日:2024年6月3日
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運営推進会議、介護・医療連携推進会議(地域密着型サービス事業所用)
運営推進会議、介護・医療連携推進会議とは
地域密着型サービス事業者に設置・開催が義務付けられている協議会であり、利用者・利用者の家族・地域住民の代表者・地域密着型サービスについて知見を有する者等で構成されます。
各会議では、事業者が活動(サービスの提供)状況等を報告し、構成員から評価を受け、必要な要望や助言等を聴くことが必要となります。
このことにより、事業者は「利用者の抱え込み」を防止し、事業運営の透明性及び地域との連携・交流の確保、サービスの質の確保・向上、認知症・高齢者ケアの理解促進・地域づくり等に努めることになります。
なお、平成28年4月から、認知症対応型通所介護及び地域密着型通所介護(平成28年4月創設)においても、運営推進会議の設置・開催が義務付けられます(概ね6か月に1回以上)。
根拠法令等
基準省令
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)
指針
調布市指定地域密着型サービスにおける運営推進会議等設置運営指針
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対象サービス
運営推進会議
- 認知症高齢者グループホーム
- 小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 認知症対応型通所介護(平成28年4月から)
- 地域密着型通所介護(平成28年4月から)
介護・医療連携推進会議
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
開催頻度
運営推進会議
- 対象サービス1から4まで
概ね2か月に1回以上 - 対象サービス5及び6
概ね6か月に1回以上
介護・医療連携推進会議
概ね6か月に1回以上
記録の作成・公表
事業者は、会議の設置・開催の他、会議における報告、評価、要望、助言等についての記録を作成しなければなりません。また、作成した記録は、公表することが義務付けられております。事業所等の窓口、ホームページや会報等を活用し、公表の機会が増えるよう努めてください。
なお、会議における記録等は、会議の完結の日から2年間保存するものとします。
報告
会議開催後、事業者は、概ね1か月以内に報告書を市へ提出してください。また、欠席した方への情報提供に努めてください。
提出方法
原則、提出フォーム(外部リンク)から提出してください。
問い合わせ先
調布市 高齢者支援室(高齢福祉担当) 計画係
電話 042-481-7149
Eメール kourei@city.chofu.lg.jp
留意事項
- 地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護において、利用者がサービス利用中に会議に出席する場合は、「利用が中断したもの」として扱われますのでご注意ください。
- より多くの出席者による多様な意見がサービス・運営に反映されるよう、事業者は開催方法や案内・周知方法等の検討・改善を行ってください。
参考
運営推進会議の実践例として、「認知症グループホームにおける運営推進会議の実態調査・研究事業」(公益社団法人)日本認知症グループホーム協会(平成20年度独立行政法人福祉医療機構「長寿・子育て・障害者基金」助成事業)等を参考にしてください。
その他
ダウンロードファイルの「厚生労働省通知(Q&A)」をご参照ください。