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ページ番号:1800
掲載開始日:2023年10月4日更新日:2024年11月26日
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事業者指定申請等(総合事業事業者用)
介護予防・日常生活支援総合事業について
平成27年度から改正して施行された介護保険法において、介護予防の考え方が大きく見直され、これまで介護予防給付において提供されてきた介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の2つのサービスは、市町村が地域の実情に応じて取り組むことができるよう、介護予防・日常生活支援総合事業として実施することが可能となりました。
調布市では、平成28年10月1日から調布市介護予防・日常生活支援総合事業が始まりました。介護予防・日常生活支援総合事業に関する各種申請書等を掲載します。
新規指定・指定更新について
- 新規指定について
介護予防・日常生活支援総合事業者が、調布市の被保険者(住所地特例の方を除く)にサービス提供を行う場合は、調布市へ新規指定の申請をする必要がございます。
新規指定の申請をされる場合は、事前に担当へご連絡ください。
なお、市基準訪問型サービスに従事することができる調布市高齢者家事援助ヘルパーについては、「調布市高齢者家事援助ヘルパー」をご覧ください。 - 指定更新について
総合事業の指定は6年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって指定の効力が失われることとなっています。提出期限までに必要書類の提出をお願いいたします。また、人員・運営基準等を満たしていない場合は更新できませんので、基準等を今一度ご確認ください。
(注)すでに指定を受けている同種のサービスと一体的に事業を実施する場合に限り、指定有効期間を短縮し、指定済の同種のサービス(訪問介護と訪問型サービス、通所介護と通所型サービス等)と指定有効期間の満了日を合わせることができます。指定有効期限の短縮を希望する事業所は事前にご連絡ください。(注)休止中の事業所については、人員及び設備に関する基準等を満たせていないため、指定更新を受けることはできず、指定の有効期間満了日をもって指定の効力を失うことになります。そのため、直ちに再開できる見込みのある事業所を除き、廃止届の提出をお願いします。
提出書類
「1.新規指定・指定更新必要書類(ZIP:495KB)」から必要書類をダウンロードのうえ、ご提出ください。
新規指定
電子申請届出システムにより申請する場合、「1-1.指定申請書」及び「2.付表」はシステム画面にて直接入力してください。その他の提出書類については「必要書類チェックリスト」をご確認ください。
指定更新
電子申請届出システムにより申請する場合、「1-1.指定申請書」及び「2.付表」はシステム画面にて直接入力してください。その他の提出書類については「必要書類チェックリスト」をご確認ください。
なお、各事業者が既に提出している添付書類に変更がない場合に限り、添付書類の簡略化を図っています。簡略可能な書類に変更がある場合は、変更届を提出したうえで、指定更新の申請を行ってください。
提出期限
新規指定
指定予定年月日の前々月末日まで(月末が閉庁日の場合は前日の開庁日まで)
指定日は、各月の1日となります。
申請書類の内容等に不備がある場合は、指定予定年月日での取り扱いが出来ない場合があります。
(注)介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く介護事業者は、生活保護法の規定により介護保険法の規定による指定がなされた場合には、生活保護法の指定介護機関として指定を受けたものとみなされます。生活保護法の指定を希望しない場合は、担当までご連絡ください。
指定更新
指定有効期限満了日の前々月末日(月末が閉庁日の場合は前日の開庁日)
なお、受付期間は指定有効期限の3ヶ月前からとします。
提出方法
以下「提出方法・提出先(全届出共通)」をご確認ください。
変更届について
指定を受けた内容に変更が生じた場合は、変更届をご提出いただく必要がございます。
Eメールアドレスのみ変更する場合は、高齢福祉担当(kourei@city.chofu.lg.jp)あてにメールでお知らせください(変更届不要)。
提出書類
「2.変更届出必要書類(ZIP:462KB)」から必要書類をダウンロードのうえ、ご提出ください。
(注)電子申請届出システムにより届出する場合、「1.変更届出書」及び「2.付表」はシステム画面にて直接入力してください。その他の提出書類については「変更届提出書類一覧」をご確認ください。
提出期限
変更事由のあった日から10日以内
提出方法
以下「提出方法・提出先(全届出共通)」をご確認ください。
廃止・休止・再開について
指定介護予防・日常生活支援総合事業者は、既に指定を受けている事業を廃止、休止、再開する場合には、指定を受けた全ての市区町村に届出を行う必要があります。
提出書類
「3.廃止・休止・再開届必要書類(ZIP:394KB)」から必要書類をダウンロードのうえ、ご提出ください。
(注)電子申請届出システムにより届出する場合、「1.廃止・休止届出書」及び「1.再開届出書」はシステム画面にて直接入力してください。その他の提出書類については「必要書類チェックリスト」をご確認ください。
提出期限
廃止・休止
廃止・休止予定日の1か月前まで
再開
再開日から10日以内
提出方法
以下「提出方法・提出先(全届出共通)」をご確認ください。
提出方法・提出先(全届出共通)
提出方法
電子申請届出システムからご提出ください。(下記外部リンク参照)
電子申請届出システムについては、「電子申請届出システム(指定申請等)」をご確認ください。
電子申請届出システムを利用する場合、「1-1.指定申請書」「1-2.指定更新申請書」「1.変更届出書」「1.廃止・休止届出書」「1.再開届出書」「2.付表」の添付は不要です。
加算届について
加算届については、必要書類が異なります。
詳細については「加算(総合事業事業者用)」をご確認ください。