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ページ番号:5635
掲載開始日:2019年4月30日更新日:2024年7月1日
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軽度者に対する福祉用具貸与にかかる確認依頼書
制度改正情報
「福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について(介護保険最新情報vol.663)」のとおり、平成30年10月から貸与価格の取扱いについて変更がありましたのでお知らせします。
福祉用具貸与事業者等においては、遺漏なくご対応いただきますようお願いします。
変更点
- 福祉用具専門相談員においては、貸与しようとする商品の特徴や貸与価格に加え、当該商品の全国平均貸与価格を利用者に説明すること。
- 平成30年10月貸与分から、商品ごとの貸与価格の上限を超えて貸与を行った場合、福祉用具貸与費は算定されなくなること。
なお、商品ごとの全国平均貸与価格及び貸与価格の上限については、次のリンクに掲載されておりますのでご活用ください。
外部リンク
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軽度者の福祉用具貸与について
福祉用具貸与では、軽度者(主に要介護1、要支援1・2)について、一部福祉用具の保険給付が対象外となっております。
ただし、その用具の必要性が認められた軽度者については、保険給付の対象として福祉用具貸与を例外的に利用することができます。
必要性を判断する方法は2通りです。
(1)厚生労働大臣が定める状態像に該当する場合
詳細は、下記ダウンロードにある「軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて」でご確認ください。
この方法で判断する(できる)場合、市への手続きは不要です。
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- 軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて(PDF:191KB)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)第2の9(2)(PDF:90KB)
- 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(告示第94号)第31号(PDF:49KB)
(2)次のいずれかの状態像に該当する場合(医師の医学的な所見に基づくもの)
- 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に告示で定める福祉用具が必要な状態に該当する者
- 疾病その他の原因により、状態が急速に変化し、短期間のうちに告示で定める福祉用具が必要な状態に該当することが確実に見込まれる者
- 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から告示で定める福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者
この(2)の方法で判断する場合、市への手続きが必要です。
手続方法について
実施手順
- 医師の医学的な所見・判断等を確認している
- サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより必要性等を判断している
- 市へ書類を提出し、要否の確認が得られている
提出書類
- 軽度者に対する福祉用具貸与にかかる確認依頼書(調布市様式)
- ケアプラン
(要介護)1・2・3・4・6・7表(要支援)A・B・C・D・E表 - 医師の医学的所見が確認できるもの
(注)主治医がサービス担当者会議に参加している場合は不要
(注)次のいずれかで医学的所見を確認すること- 主治医意見書
- 医師の診断書
- 軽度者に対する介護保険福祉用具貸与にかかる医学的所見について(調布市様式)
提出期限
貸与開始前
(注)原則、貸与開始日は書類提出日から遡及することは認められません。出し忘れ等に十分注意し、スケジュールに余裕を持って手続きを行ってください。
ただし、区変等の認定申請や医学的所見の確認に時間がかかる場合、ガン末等による急変・褥瘡等による早期対応が求められる場合は、貸与開始日の遡及を認めることがありますので、市まで事前協議(連絡)を必ず行ってください。
万が一、事前協議(連絡)がないまま手続きが遅れた場合は、理由を問わず遡及は認められませんので十分注意してください。
事前協議(連絡)は電話もしくは下記のLOGOフォームをご活用ください
軽度者に対する福祉用具貸与の事前連絡(事業者用)(外部リンク)
留意事項
- 貸与品の変更や追加、区分変更や更新により引き続き軽度者に該当する場合は、改めて届出が必要となります。
- 軽度者の福祉用具貸与の申請は、該当被保険者の担当ケアマネジャー(又は地域包括支援センター職員)が行ってください。
- サービス担当者会議(記録)では、福祉用具専門相談員からの助言や関係者の意見を聴取し、その内容・経過(福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されていること)が確認できるように記録してください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉健康部 高齢者支援室 介護給付係
電話番号:042-481-7321
ファクス番号:042-481-7028