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ページ番号:4738
掲載開始日:2014年12月20日更新日:2014年12月20日
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調布市新型インフルエンザ等対策行動計画の策定
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、「調布市新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定しました。
新型インフルエンザは、鳥・豚・人などのインフルエンザウイルスが種を超えて感染し合うことにより遺伝子交雑等が繰り返され、ウイルスが変異する中で、新たな人インフルエンザウイルスが発生するもので、およそ10年から40年の周期で発生しています。
ほとんどの人が新型のウイルスに対する免疫を獲得していないことから、ひとたび発生すると、過去の例からも世界的な大流行(パンデミック)となり、大きな健康被害とこれに伴う社会的影響をもたらすことが懸念されています。新型インフルエンザ等対策の目的は、これらの被害や影響を最小化することにあります。
計画の概要
計画名
調布市新型インフルエンザ等対策行動計画
位置づけ
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく市町村行動計画
対象とする感染症
- 感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症
- 感染症法第6条第9項に規定する新感染症で、その感染力の強さから新型インフルエンザと同様に社会的影響が大きいもの
目的
- 感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護する
- 市民生活及び経済活動に及ぼす影響が最小となるようにする
概要
病原性の高い新型インフルエンザ等への対応を念頭に置きつつ、発生した感染症の特性を踏まえ、病原性が低い場合等の様々な状況にも対応できるよう発生段階(6段階)ごとに、市が実施する対策の選択肢を示すもの
発生段階
- 未発生期
- 海外発生期
- 国内発生早期(都内未発生期)
- 都内発生早期
- 都内感染期
- 小康期
対策の基本項目
- 情報提供・共有
- 感染拡大防止
- 予防接種
- 市民生活及び経済活動の安定の確保
関連計画等
特措法第8条第1項で規定の東京都行動計画をはじめ、政府行動計画、新型インフルエンザ等対策ガイドライン(新型インフルエンザ等及び鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議・平成25年6月26日)及び同ガイドライン付属資料「新型インフルエザ等対策における国・都道府県・市町村の役割分担について」等
閲覧場所
健康推進課(文化会館たづくり西館保健センター4階)、公文書資料室、各図書館