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ページ番号:1679
掲載開始日:2015年2月9日更新日:2015年2月9日
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新型インフルエンザ対策
新型インフルエンザ対策は、平成25年に国家の危機管理として「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(平成24年法律第31号)が施行され、同法に基づき対策が進められることになっています。
新型インフルエンザ等対策特別措置法
国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的として、国、地方公共団体、指定(地方)公共機関、事業者及び国民の責務を規定するほか、発生時の措置、緊急事態措置(まん延防止に関する措置、医療等の提供体制の確保に関する措置、国民生活及び国民経済の安定に関する措置)、財政上の措置等が規定されています。
新型インフルエンザ等対策行動計画
特別措置法では、国、都道府県及び市町村は行動計画を策定しなければならないこととなっており、策定にあたっては、都道府県行動計画は国の行動計画、市町村行動計画は都道府県行動計画にそれぞれ基づいて策定しなければならないこととなっています。
市町村行動計画では、事業者及び住民への情報提供をはじめ、住民に対する予防接種、まん延防止に関する措置、生活環境の保全、市民生活及び地域経済の安定に関する措置等について定めることになっており、調布市では、平成26年11月に「調布市新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定しました。(次のリンクからご覧いただけます)
対策の目的
- 感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護する
- 市民生活及び経済活動に及ぼす影響が最小となるようにする
対策の考え方
長期的には、市民の多くが罹患するという前提のもと、目的を達成するため次の考え方に基づき各種対策を講じる
対策の効果 概念図
- 患者数のピークを抑えるとともに感染拡大を遅らせることにより、必要な医療を受けられない人を出さないほか、社会機能の低下を防ぐ。
- ワクチン製造から接種にかかるまでの時間を確保し、感染前の段階で一人でも多くの市民にワクチンを接種することにより、健康被害の軽減を図るとともに医療機関の負荷を軽減させる。
主な対策
国 | 都道府県 | 市町村 |
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調布市が予定している対策は、調布市新型インフルエンザ等対策行動計画(次のリンク)で定めています。発生段階別に市が行う対策の一覧(計画51P)を次からダウンロードによりご覧いただけます。