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緊急情報

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ページ番号:1679

掲載開始日:2015年2月9日更新日:2015年2月9日

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新型インフルエンザ対策

新型インフルエンザ対策は、平成25年に国家の危機管理として「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(平成24年法律第31号)が施行され、同法に基づき対策が進められることになっています。

新型インフルエンザ等対策特別措置法

国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的として、国、地方公共団体、指定(地方)公共機関、事業者及び国民の責務を規定するほか、発生時の措置、緊急事態措置(まん延防止に関する措置、医療等の提供体制の確保に関する措置、国民生活及び国民経済の安定に関する措置)、財政上の措置等が規定されています。

新型インフルエンザ等対策行動計画

特別措置法では、国、都道府県及び市町村は行動計画を策定しなければならないこととなっており、策定にあたっては、都道府県行動計画は国の行動計画、市町村行動計画は都道府県行動計画にそれぞれ基づいて策定しなければならないこととなっています。

計画体系図

市町村行動計画では、事業者及び住民への情報提供をはじめ、住民に対する予防接種、まん延防止に関する措置、生活環境の保全、市民生活及び地域経済の安定に関する措置等について定めることになっており、調布市では、平成26年11月に「調布市新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定しました。(次のリンクからご覧いただけます)

対策の目的

  1. 感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護する
  2. 市民生活及び経済活動に及ぼす影響が最小となるようにする

対策の考え方

長期的には、市民の多くが罹患するという前提のもと、目的を達成するため次の考え方に基づき各種対策を講じる

対策の効果 概念図

対策の基本的考え方を表す概念図

  1. 患者数のピークを抑えるとともに感染拡大を遅らせることにより、必要な医療を受けられない人を出さないほか、社会機能の低下を防ぐ。
  2. ワクチン製造から接種にかかるまでの時間を確保し、感染前の段階で一人でも多くの市民にワクチンを接種することにより、健康被害の軽減を図るとともに医療機関の負荷を軽減させる。

主な対策

都道府県 市町村
  • 政府対策本部の設置
  • 基本的対処方針の作成
  • 国際的な連携による情報収集
  • 症例定義の明確化
  • 診断・治療に資する情報の提供
  • 特定接種(医療関係者、社会機能維持事業者の従業員等に対する先行的予防接種)の実施
  • 空港等での検疫の実施
  • 住民に対する予防接種の実施の指示
  • 特定物資の売渡しの要請等
  • 都道府県対策本部の設置
  • 患者全数把握の実施
  • 医師等への医療従事の要請等
  • 帰国者・接触者外来の設置
  • 施設の使用制限の要請等
  • 不要不急の外出自粛要請
  • 病院や医薬品販売業者等における診療、薬品等の販売
  • 臨時の医療施設の開設、土地等の使用
  • ワクチンや抗インフルエンザウイルス薬等の緊急物資の運送要請等
  • 特定物資の売渡しの要請等
  • 緊急時の埋葬・火葬
  • 市町村対策本部の設置
  • 相談窓口の設置
  • 住民に対する予防接種
  • 要援護者支援
  • 遺体安置所の設置

調布市が予定している対策は、調布市新型インフルエンザ等対策行動計画(次のリンク)で定めています。発生段階別に市が行う対策の一覧(計画51P)を次からダウンロードによりご覧いただけます。

関連リンク

調布市新型インフルエンザ等対策行動計画の策定

ダウンロード

発生段階別の主な対策(調布市行動計画51P)(PDF:151KB)

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部健康推進課 

電話番号:042-441-6100

ファクス番号:042-441-6101