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ページ番号:13475
掲載開始日:2024年12月5日更新日:2024年12月5日
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予防接種健康被害救済制度
予防接種健康被害救済制度の概要
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度を設けられています。
定期接種・臨時接種による健康被害
予防接種法に基づく予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金などの給付)が受けられます。
詳しくは「予防接種健康被害救済制度について」(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)を御参照ください。申請に必要な様式等もこちらからダウンロードできます。
申請から給付までの流れ
厚生労働省ホームページ「申請から認定・支給までの流れ」より。画像をクリックすることで拡大できます。
- 給付の種類に応じ、必要な書類を調布市に提出してください。
- 調布市は、健康被害調査委員会において、医学的な見地から国の審査に必要な情報が十分であるかなどを確認します。
- 調布市は、申請書類とその他必要な書類を、東京都を通じて国へ進達します。
- 国は審査会で申請内容を審査し、審査結果を東京都を通じて調布市に通知します。
- 調布市は、国の審査結果に基づき、請求者に向けて支給・不支給の結果をお知らせします。
「東京都調布市小島町2丁目33番地1 文化会館たづくり西館 保健センター4階 調布市役所健康推進課」まで請求書などの書類を郵送、もしくは直接窓口に御持参ください(御持参いただく場合は事前に御連絡ください。日程を調整させていただきます)。
(注)接種時に住民票を登録していた市町村が調布市であった場合は、予防接種法に基づく救済制度の受付窓口は調布市です。
(注)請求に係る各種書類の文書料は自己負担となります。
(注)国の認定結果が出るまで1年以上かかることがあります。
(注)申請を受け付けた後も、予防接種と副反応の因果関係を解明するために必要な資料を追加で提出いただく場合があります。
任意接種による健康被害
予防接種法に基づく定期接種以外にも、様々な状況に応じて、ワクチンを接種することができ、これは「任意接種」と呼ばれています。
任意接種で健康被害が生じた場合、医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。給付の請求は、健康被害を受けた方が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。
詳しくは「医薬品副作用被害救済制度」(独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ)(外部リンク)から御確認ください。