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ページ番号:5735
掲載開始日:2023年7月13日更新日:2024年7月19日
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(Q&A)転出入した場合の国保への加入や脱退はどのようにしたらよいか
国民健康保険加入者が引っ越しなどで住所が変わった場合は、届出が必要となります。
- 転入に伴う国民健康保険の加入はどのようにすればよいか
- 転出に伴う国民健康保険の脱退はどのようにすればよいか
- 転出入に伴う手続き後の国民健康保険税はどうなりますか
- 調布市内で転居した場合の国民健康保険の届出はどうしたらよいか
転入に伴う国民健康保険の加入はどのようにすればよいか
Q 他市区町村から調布市に転入することになりました。前に住んでいた自治体でも国民健康保険に加入していて、調布市でも国民健康保険に加入することになるのですが、どのようにすればよいでしょうか。
A 前住所地で市区町村国民健康保険に加入されていた方で、転入後引き続き国民健康保険に加入される場合は、保険年金課窓口でのお手続きは不要です。転入手続き時に国民健康保険加入希望の旨をお伝えください。
- (注)海外からの入国の場合は、市民課で入国手続き完了後、顔写真付き本人確認書類を御持参のうえ、保険年金課までお越しください。在留資格が「特定活動」の方は、必ずパスポートをお持ちください。
- (注)下記に該当される方は、調布市で保険証を交付できない可能性があります。転入前に前住所の国民健康保険担当課に御確認ください。
- 修学のために国内にいる親元を離れて転入される方(マル学)
- 児童養護施設などに入居される方(マル遠)
- 調布市の介護施設に入居される方(住所地特例)
Q 保険証の受け取りはどのようになりますか?
A 転入のお手続きいただいてから1から3営業日内に保険証を世帯主あてに簡易書留(転送不要)で発送します。手続きから保険証の到着までは1週間を目途にお待ちください。
なお、転入手続きをされた当日に保険証の受け取りを希望される場合は、顔写真付きの本人確認書類をお持ちください。本人確認のうえで即日交付を行います。
転出に伴う国民健康保険の脱退はどのようにすればよいか
Q 調布市から他市区町村に転出することになりました。調布市の国民健康保険の脱退はどのようにすればよいでしょうか。
A 他の市区町村へ転出される方は、市民課で転出手続きをされる際に調布市で国民健康保険に加入していた旨をお伝えください。保険年金課への立ち寄りは必要ありません。
なお、海外へ出国される方は、出国前の国民健康保険税の清算が必要な場合がございますので、出国手続き後必ず保険年金課へお越しください。
このほか、過去の国民健康保険税の納付が遅れているなどお支払いに関する相談が必要な場合は、転出の前に市役所3階納税課で納付の相談を行ってください。
転出入に伴う手続き後の国民健康保険税はどうなりますか
Q 転出や転入した場合の国民健康保険税はどのようになりますか。
転入の場合も転出の場合も、市役所で転出入の届出をした翌月中旬(ただし手続きを4月・5月にされた場合は7月上旬)に国民健康保険税の通知書を発送します。
- 調布市に転入された方(転入により調布市国民健康保険に加入された場合)
転入月以降で月割計算した国民健康保険税の納税通知書をお送りしますので、同封の納付書で納付期限までに納付をお願いします。 - 調布市から転出された方(転出により調布市国民健康保険を脱退された場合)
転出の前月分までの月数で月割計算した国民健康保険税の更正通知書をお送りします。届出の時期やこれまでの納付状況によっては、納付が必要になることがあり、この場合は変更が反映された納付書が同封されますので納付をお願いします。一方、これまでの納付状況から月割計算した結果、納めすぎとなることもあり、その場合は更正通知書のほか還付通知書が届きます。
(注)調布市から他の市区町村への転出確定日が4月中である場合は新年度の課税対象になりません。
なお、月割で再計算した国民健康保険税更正通知書は新たな住所にお送りします。
調布市内で転居した場合の国民健康保険の届出はどうしたらよいか
Q 調布市内で引っ越しをしました。引き続き調布市国民健康保険の加入となるのですが、国民健康保険の届出は必要でしょうか。
A 市民課で住所変更の手続きをされる際に調布市で国民健康保険に加入している旨をお伝えください。保険年金課への立ち寄りは必要ありません。
住所表記を変更した保険証は、市内転居のお手続きいただいてから1から3営業日内に保険証を世帯主あてに簡易書留(転送不要)で発送します。
なお、手続きをされた当日に保険証の受け取りを希望される場合は、顔写真付きの本人確認書類をお持ちください。本人確認のうえで即日交付を行います。