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掲載開始日:2023年7月6日更新日:2024年7月19日
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(Q&A)国民健康保険税の納税通知書についての質問
国民健康保険税の納税通知書についてのよくある質問
- Q 国民健康保険税の納税通知書はいつ届きますか
- Q 国民健康保険に加入していないのに国民健康保険税の納税通知書が届いた
- Q 前年の納税通知書と今年の納税通知書を比較したところ、国民健康保険税額が前年に比べて上がっている理由は何でしょうか
- Q (参考)国民健康保険税ってそもそもどういう制度か簡単に教えてほしい
Q 国民健康保険税の納税通知書はいつ届きますか
A 調布市の国民健康保険税納税通知書は、加入世帯の世帯主あてに毎年7月上旬に一斉発送しています。ただし、年度途中に加入された場合は、下表のとおり加入世帯の世帯主あてに納税通知書を発送しています。
加入の時期(年度途中) | 当該年度の納税通知書が届く時期 |
---|---|
4月から6月上旬の間に加入手続きをされた方 | 7月上旬 |
6月中旬から6月末の間に加入手続きをされた方 | 8月中旬 |
7月から翌3月の間に加入手続きをされた方 | 加入手続きをされた月の翌月中旬 |
Q 国民健康保険に加入していないのに国民健康保険税の納税通知書が届いた
A 次のいずれかの理由が考えられます。
- 国民健康保険脱退前の分である(年度途中で脱退した場合など)
脱退月の前月分までは国民健康保険税を納付いただくことになります。例えば、6月初旬に国保を脱退された場合、4月分と5月分(2か月分)の月割で計算した納税通知書が後から届くこととなります。 - 遡及での申告などにより所得に変更があった
各年度の国民健康保険税はその前年の所得に基づいて計算されますので、遡及での所得申告により所得が変わった場合などについては、国保脱退後でも過去に加入していた月分の国保税額に影響し、国民健康保険税納税(更正)通知書が届きます。 - 世帯員に国保加入者がいる(国民健康保険税は世帯主が納税義務者)
世帯主が国民健康保険に加入していなくても世帯に加入者がいる場合は、世帯主が納税義務者となります。納税通知書内の「国民健康保険税の被保険者別内訳書」のページをご覧いただくと、課税対象の被保険者が記載されていますので、そちらをご確認ください。 - 社会保険に加入後に国民健康保険をやめる手続き(脱退届)をしていない
社会保険に加入した場合は国民健康保険をやめる手続き(脱退届)が必要です。この手続きをしていない限り、国民健康保険税の納税通知書が引き続き届いてしまいます。長期間国民健康保険をやめる手続きを忘れていた方は、お早めに手続きをしてください。手続は郵送やオンラインでも可能です。手続方法など詳細は、次のリンク先をご参照ください。
国民健康保険をやめる手続き
Q 前年の納税通知書と今年の納税通知書を比較したところ、国民健康保険税額が前年に比べて上がっている理由は何でしょうか
A 理由は複数ありますが、代表的な理由としては次の点が挙げられます。
- 算定対象となる被保険者数が増えた
世帯の中で新たに国民健康保険に加入された方がいると、国民健康保険税額は上がります。加入された方に所得がなくても均等割が課税されるため、加入者が増えた場合は国民健康保険税額が上がります。 - 前年の所得が上がった
国民健康保険税は、前年の所得をもとに所得割の部分を算出しています。そのため、毎年、所得の変動の影響を受けます。特に、前々年と前年の所得が大きく変動している場合は、国民健康保険税額への影響も大きくなります。 - 40歳を超えたことにより介護保険分が増えている
40歳から64歳までの国保加入者は、介護保険分も国民健康保険税の中で支払うことになります。前年の納税通知書を発送した時点で39歳であった加入者が、今回の納税通知書の発送した時点で40歳になっている場合は、介護保険分が増えていることにより前年7月に発送した納税通知書と比較すると国民健康保険税額が上がっています。 - 前年度と今年度で算定の対象となる加入期間が異なる被保険者がいる
昨年度は年度途中で加入し月割で国民健康保険税額を計算したが、今年度は1年分(12か月分)の加入期間で計算しているため、前年度と比較して国民健康保険税額が上がります。 - 今年度小学生になった被保険者がいる
未就学児については、均等割額が半額となる軽減措置が取られていますが、就学した場合はその軽減措置がなくなります。 - 低所得者の軽減措置に係る軽減区分が変更となった
前年の所得や加入している被保険者数が変わると、均等割軽減区分(7割軽減・5割軽減・2割軽減)が変更となる場合があります。軽減対象となる所得の基準額の算出方法については、下記関連リンクをご参照ください。
前年の所得がなかった(または著しく低所得であった)方で、その旨の申告が今回されていない(未申告の)場合は、軽減措置が適用されていませんので、それより前の年分の申告がされていた場合と比べ年税額が上がってしまう場合があります。申告することにより軽減が適用される場合があります。
均等割の軽減対象となる基準額については、次のリンク内でご確認ください。
国民健康保険税の計算方法と軽減・減免 - 税率や課税限度額の変更があった
調布市では、国民健康保険財政健全化計画に基づき、3年毎に均等割額及び所得割率の改定を行うこととしています。また、税制改正による課税限度額の引上げも行っていますので、所得が変わらない場合でも、国民健康保険税額が上がることがあります。
Q (参考)国民健康保険税ってそもそもどういう制度か簡単に教えてほしい
A 調布市国民健康保険税の基本的な事項は次の通りとなります。記載されていること以外については、関連リンクをご覧ください。
- 国民健康保険税は加入者がいる世帯に対して算出され、世帯主が納税義務者となります。
- そのため、世帯員が加入している場合、世帯主が国民健康保険に加入していなくてもその世帯主が納税義務者となります(擬制世帯主といいます)。
- 国民健康保険税は、国保加入者の人数に応じて計算する均等割額と、国保加入者の前年中(前年の1月から12月まで)の所得をもとに計算する所得割額の合計により1年間の世帯の税額(年税額)が決まります。
- 調布市の場合、年税額は毎年7月に世帯主あてに通知し、年税額は8期に分けて納付いただきます。
- 年度の途中で加入した人や脱退した人が世帯にいる場合は、その都度税額を再計算します(月割で計算します)。この場合の税額の変更通知は加入・脱退手続きをいただいた翌月にお送りします。
- 前年中の所得が一定額以下の世帯に対しては均等割の軽減措置があります(2割軽減・5割軽減・7割軽減)。また、未就学児は均等割が2分の1となります。