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掲載開始日:2024年1月31日更新日:2024年7月19日
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国民健康保険税の軽減・減免
国民健康保険税の軽減・減免等
均等割額の減額
世帯主や国民健康保険加入者等の所得が一定額以下の世帯に対して、均等割額を減額します。自動的に減額されるため申請は不要です。対象の世帯には減額後の税額で納税通知書をお送りします。
令和6年度の軽減割合と所得基準(法定軽減)
軽減割合 | 軽減対象となる世帯の所得基準 |
---|---|
7割 | 43万円+10万円×(給与所得者等(注意1)の数-1) |
5割 | 43万円+29万5千円×被保険者数(注意2)+10万円×(給与所得者等(注意1)の数-1) |
2割 |
43万円+54万5千円×被保険者数(注意2)+10万円×(給与所得者等(注意1)の数-1) |
(注意1)給与所得(給与収入55万円超)を有する方、公的年金等に係る所得(公的年金の収入60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を有する方、または、その両方を有する方。
(注意2)同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した方で、引き続き同じ世帯にいる方を含みます。ただし、世帯主変更等があった場合は人数に含みません。
その他の注意点
- 世帯の中に前年所得の未申告の方がいる場合は減額が適用されません。前年に収入がない場合でも所得の申告が必要となります。
- 軽減の判定は賦課期日(令和6年4月1日)に行います。年度途中での被保険者の増減による再判定は行いません。ただし、年度途中で世帯全員が新規加入した場合(年度内で一度世帯全員やめた後、再加入した場合も含む)については、資格取得日時点の状況により判定を行います。
- 国民健康保険に加入していない世帯主(擬制世帯主)については、所得は軽減判定に含みますが、軽減判定の人数には含みません。
- 軽減判定所得は、以下のものは保険税の算定とは異なる方法により算出します。
- 1月1日時点で65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を差し引いた額が軽減判定所得となります。なお、年金所得が15万円未満の場合は、その全額が控除額となります。
- 事業専従者控除がある方は、控除前の額が軽減判定所得となります。
- 専従者給与がある方は、軽減判定所得には含みません。
- 土地・建物等の分離課税の長期譲渡所得は、特別控除前の額が軽減判定所得となります。
- 雑損失の繰越控除がある方は、控除後の額が軽減判定所得となります。
未就学児の均等割軽減
国民健康保険被保険者である未就学児分の均等割額が半額に軽減されます。
法定軽減(7・5・2割軽減)がある世帯は、法定軽減後の均等割額が半額となります。
軽減区分 | 未就学児以外の均等割額(医療分+支援分) | 未就学児の均等割額 |
---|---|---|
軽減なし | 39,300円 | 19,650円 |
7割軽減 | 11,790円 | 5,895円 |
5割軽減 | 19,650円 | 9,825円 |
2割軽減 | 31,440円 | 15,720円 |
(注意1)上記の均等割額は、端数処理前の額です。
(注意2)未就学児の均等割軽減は、限度額超過前に算定するため、限度額に到達している世帯は、算定上減額にならない場合があります。
出産被保険者の国民健康保険税の免除
国民健康保険被保険者の方が出産された場合、出産被保険者の産前産後期間に係る保険税が免除されます。
詳細は「産前産後期間の国民健康保険税の免除制度」をご覧ください。
非自発的失業に係る軽減
解雇等を理由に離職した方(雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者の方)は、一定の条件に該当すると国民健康保険税が軽減される場合があります。
非自発的失業軽減については「非自発的失業をされた方の国民健康保険税軽減制度」をご覧ください。
後期高齢者医療制度の移行に伴う国民健康保険税の負担緩和
- 国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方がいる世帯の均等割額の減額判定(申請不要)
移行前まで減額判定を受けている世帯について、国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行により、世帯の国民健康保険加入者が減少しても、今までと同じように減額判定を行います。 - 被扶養者の国民健康保険税減免(申請が必要)
75歳に到達する方の社会保険の被扶養者だった方(以下、旧被扶養者といいます)が他の方の被扶養者とならず、国民健康保険へ切り替えて加入となる場合、申請により国民健康保険税を減免します。
対象となるのは、被保険者の資格取得日において65歳以上で、資格取得の前日に社会保険組合から後期高齢者医療制度に移行する方の被扶養者であった方です。
内容は、所得割額については全額免除(当面の間)し、均等割額については国民健康保険への加入から2年を経過する月まで5割軽減します。
申請方法などについては「後期高齢者医療制度への移行に伴う減免措置(旧被扶養減免)」をご覧ください。
(注意)旧被扶養者が所属する世帯が均等割額7割軽減世帯に該当する場合は、7割軽減が優先されます。
減免
生活保護を受給される方・火災などの災害に遭った方や病気で収入が著しく減った方などは、減免を受けられる場合があります。申請を希望する場合は、保険年金課へお問い合わせください。
申請ができる期間は、第1期の納期限(減免申請書の提出期限)までとなります。
ただし、第1期分の納期限経過後に申請のあったものについては、当該申請のあった日以後に到来する納期限に係る分から適用します。