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ページ番号:659
掲載開始日:2023年6月5日更新日:2024年12月2日
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非自発的失業をされた方の国民健康保険税軽減制度
制度の概要
解雇等を理由に離職した方については、国民健康保険税軽減申告書(特例対象被保険者等)と雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(来庁の場合は原本持参)の写しの提出による申告を行うことで、国民健康保険税が軽減になります。
軽減内容
軽減対象者
解雇や契約満了など就労の意思があるにもかかわらず、65歳未満で会社を離職した方で、雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者の方が対象となります。調布市の国民健康保険被保険者のうち、1から3までの全てに該当する方が対象となります。
- 離職日時点で65歳未満であること。
- 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の「離職理由」が記載の数字に該当していること。
11、12、21、22、23、31、32、33、34 - 「特例受給資格者証(短期雇用の方)」または「高年齢受給資格者証(離職日現在で65歳以上の方)」に該当していないこと。
(注意)雇用保険受給資格者証は、失業手当受給の際にハローワークから受け取るもので、裏面に顔写真が付いています。詳しくは「雇用保険受給資格者証(見本)」(PDF:158KB)をご覧ください。
軽減対象者の国民健康保険税の計算方法
軽減対象者の給与所得を100分の30として税額を計算します。
計算例は「軽減対象者の国民健康保険税の計算方法」(PDF:54KB)をご覧ください。
軽減対象期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までが対象となります。ただし、社会保険に加入された場合は、社会保険に加入した月の前月までとなります。
申告の方法
保険年金課窓口に来庁または必要書類を郵送、もしくはオンラインでの手続き
- 来庁の場合
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の原本と、資格情報のお知らせや資格確認書、健康保険証など国民健康保険に加入していることが分かるものを持参して、市役所2階の保険年金課窓口に御来庁ください(神代出張所では手続できません)。 - 郵送の場合
「国民健康保険税軽減申告書」を記入のうえ、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の写しとともに下記宛先まで送付してください。
郵便番号182-8511 東京都調布市小島町2丁目35番地1 調布市役所保険年金課資格課税係(課税担当) - オンラインでの手続きの場合
マイナンバーカードを利用したオンラインによる手続き方法がございます。手続き方法の詳細は、「国民健康保険のオンライン手続き」をご確認ください。
その他
- 軽減対象者は、高額療養費や限度額適用認定証の判定においても、給与所得を100分の30として判定します。高額療養費や限度額適用認定証の軽減を受けるために、改めて申告をする必要はありません。
- 既に国民健康保険に加入されている方も、上記の要件に当てはまれば申告をすることができます。