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掲載開始日:2024年5月29日更新日:2026年4月2日
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令和8年度国民健康保険税の計算方法
国民健康保険税の計算方法
国民健康保険税は、国保加入者の人数に応じて計算する均等割額と、国保加入者の前年中(前年の1月から12月まで)の所得をもとに計算する所得割額の合計により1年間の税額が世帯単位で決まります。4月1日を基準日(賦課期日)として4月から翌年3月までの1年度分を計算します。年度の途中で加入した場合、その月から次の3月(加入月が3月の場合は当月)までを加入月数として計算します。
年度の途中で加入や脱退などがあった場合は、月割となります。
| 区分 | 均等割額 | 所得割額 |
課税限度額(年額) |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 加入者数×30,500円 | 各加入者の令和8年度保険税の 課税標準額の合計額×税率5.80% |
66万円 |
| 支援金分 | 加入者数×10,900円 | 各加入者の令和8年度保険税の 課税標準額の合計額×税率2.08% |
26万円 |
| 介護分 | 加入者数×12,600円 | 各加入者の令和8年度保険税の 課税標準額の合計額×税率1.84% |
17万円 |
| 子ども分 | (18歳以上被保険者) 次の1.と2.の合算額です。 1.均等割:18歳以上加入者数×1,900円 2.18歳以上均等割額:18歳以上加入者数×100円 (18歳未満被保険者) 1.の均等割額が全額軽減されます |
各加入者(18歳未満被保険者を含む)の 令和8年度保険税の課税標準額の合計額×税率0.30% |
3万円 |
(注意1)子ども分は令和8年度から新設される制度です。制度の詳細は子ども家庭庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。なお18歳未満被保険者とは、「18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(高校生年代)」を言います。
(注意2)保険税の課税標準額とは、令和7年中(令和7年1月から令和7年12月まで)の所得金額から43万円(市・都民税の基礎控除額)を引いた金額です(旧ただし書き所得)。基礎控除額は令和3年4月1日の改定により、合計所得が2,400万円を超えている場合は、所得区分により減少します。
(注意3)保険税の課税標準額の計算には、扶養控除・社会保険料控除などその他控除は差し引きません。
(注意4)複数の種類の所得がある場合は、これら全ての所得の合計から43万円(基礎控除額)を引いて保険税の課税標準額を計算します。
(注意5)前年からの変更点は、「国民健康保険税とは」をご覧ください。
- 国民健康保険税の試算ができます。
「国民健康保険税の試算」をご覧ください。 - 保険税の課税標準額の計算例
「保険税の課税標準額算出例」(PDF:68KB)をご覧ください。 - 収入・所得についての詳細
「所得の種類と所得金額」をご覧ください。 - モデル世帯の計算例を載せています。
「国民健康保険税算出例」(PDF:35KB)をご覧ください。
医療分とは(医療保険分)
国保加入者の医療費になる部分です。
- 均等割額は、国保加入者の人数×30,500円です。
- 所得割額は、各加入者の令和8年度保険税の課税標準額の合計額×税率5.80パーセントです。
限度額は66万円です。合計額が限度額を上回った場合は66万円が保険税額(医療分)となります。
支援金分とは(後期高齢者支援金分)
75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度等の運営費用のための部分です。
- 均等割額は、国保加入者の人数×10,900円です。
- 所得割額は、各加入者の令和8年度保険税の課税標準額の合計額×税率2.08パーセントです。
限度額は26万円です。合計額が限度額を上回った場合は26万円が保険税額(支援金分)となります。
介護分とは(介護保険分)
40歳から64歳まで(介護保険第2号被保険者)の方の介護保険料です。
- 均等割額は、40歳から64歳までの国保加入者の人数×12,600円です。
- 所得割額は、40歳から64歳までの各加入者の令和8年度保険税の課税標準額の合計額×税率1.84パーセントです。
限度額は17万円です。合計額が限度額を上回った場合は17万円が保険税額(介護分)となります。
(注意)65歳以上の方(介護保険第1号被保険者)の介護保険料は、国民健康保険税とは別に支払います。
子ども分とは(子ども・子育て支援金分)
子ども・子育て支援の拡充のための財源に充てられる部分です。
- 均等割額
(18歳以上被保険者の均等割額)
次の1.と2.の合算額です。
1.均等割額:18歳以上の加入者数×1,900円
2.18歳以上均等割額:18歳以上の加入者数100円
(18歳未満被保険者の均等割額)
1.の均等割は全額軽減され、軽減相当分は18歳以上の被保険者で負担されます(=上記2.18歳以上均等割額)。 - 所得割額は、各加入者(18歳未満被保険者を含む)の令和8年度保険税の課税標準額の合計額×税率0.30パーセントです。
限度額は3万円です。合計額が限度額を上回った場合は3万円が保険税額(子ども分)となります。
(注)保険税の軽減が適用されている場合、子ども分の均等割額は1.と2.それぞれに対し軽減が適用されます。
国民健康保険税は世帯主に課税されます
世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯内に国保加入者がいれば、世帯主が納税義務者となります。
国民健康保険税で課税される所得金額
国民健康保険税の計算に使う所得は「旧ただし書き所得」です。
年末調整がお済みの源泉徴収票をお持ちの方は、給与所得控除後の金額(給与支払金額は給与収入に当たります)、確定申告をされた方は各所得金額の合計額から基礎控除額を引いたあとの額となります。
旧ただし書き所得とは次の1から5の所得の合計から市・都民税の基礎控除額を引いたあとの額です。
- 総所得金額(純損失の繰越控除後の次の所得の合計額)
事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得、一時所得及び総合短期・長期譲渡所得 - 分離課税の土地建物等に係る短期・長期譲渡所得(特別控除後)
- 分離課税として申告した一般株式等に係る譲渡所得等及び上場株式等に係る譲渡所得等
- 分離課税として申告した上場株式等に係る配当所得等
- 分離課税の先物取引に係る雑所得等及び山林所得
特定口座内で源泉徴収ありを選択している株式等の譲渡所得や上場株式等の配当所得について、原則確定申告は不要ですが、確定申告をした場合は、国保税に影響が出る場合があります。詳細は、「株式等の譲渡所得等の国民健康保険への影響について」(PDF:107KB)をご覧ください。