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ページ番号:11957

掲載開始日:2024年5月29日更新日:2024年7月19日

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令和6年度国民健康保険税の計算方法

国民健康保険税の計算方法

国民健康保険税は、国保加入者の人数に応じて計算する均等割額と、国保加入者の前年中(前年の1月から12月まで)の所得をもとに計算する所得割額の合計により1年間の税額が世帯単位で決まります。4月1日を基準日(賦課期日)として4月から翌年3月までの1年度分を計算します。年度の途中で加入した場合、その月から次の3月(加入月が3月の場合は当月)までを加入月数として計算します。

年度の途中で加入や脱退などがあった場合は、月割となります。

令和6年度国民健康保険税の構成
区分 医療分 支援分 介護分
均等割額 29,000円×加入者数 10,300円×加入者数 12,000円×加入者数
所得割額 各加入者の令和6年度算定基礎額の合計額×税率5.52% 各加入者の令和6年度算定基礎額の合計額×税率1.98% 各加入者の令和6年度算定基礎額の合計額×税率1.75%
課税限度額(年額) 65万円 22万円 17万円

(注意1)支援分の課税限度額は令和6年4月1日改定。

(注意2)算定基礎額とは、令和5年中(令和5年1月から令和5年12月まで)の所得金額から43万円(基礎控除額)を引いた金額です(旧ただし書き所得)。基礎控除額は令和3年4月1日の改定により、合計所得が2,400万円を超えている場合は、所得区分により減少します。

(注意3)算定基礎額の計算には、扶養控除・社会保険料控除などその他控除は差し引きません。

(注意4)複数の種類の所得がある場合は、これら全ての所得の合計から43万円(基礎控除額)を引いて算定基礎額を計算します。

(注意5)前年からの変更点は、「国民民健康保険税とは」をご覧ください。

医療分とは(医療保険分)

国保加入者の医療費になる部分です。

  • 所得割額は、各加入者の令和6年度算定基礎額の合計額×税率5.52パーセントです。
  • 均等割額は、29,000円×国保加入者の人数です。

限度額は65万円です。合計額がこれを上回った場合は65万円が保険税額(医療分)となります。

支援分とは(後期高齢者支援金分)

75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度等の運営費用のための部分です。

  • 所得割額は、各加入者の令和6年度算定基礎額の合計額×税率1.98パーセントです。
  • 均等割額は、10,300円×国保加入者の人数です。

限度額は22万円です。合計額がこれを上回った場合は22万円が保険税額(支援分)となります。

介護分とは(介護保険分)

40歳から64歳まで(介護保険第2号被保険者)の方の介護保険料です。

  • 所得割額は、40歳から64歳までの各加入者の令和6年度算定基礎額の合計額×税率1.75パーセントです。
  • 均等割額は、12,000円×40歳から64歳までの国保加入者の人数です。

限度額は17万円です。合計額がこれを上回った場合は17万円が保険税額(介護分)となります。

(注意)65歳以上の方(介護保険第1号被保険者)の介護保険料は、国民健康保険税とは別に支払います。

国民健康保険税は世帯主に課税されます

世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯内に国保加入者がいれば、世帯主が納税義務者となります。

国民健康保険税で課税される所得金額

国民健康保険税の計算に使う所得は「旧ただし書き所得」です。
年末調整がお済みの源泉徴収票をお持ちの方は、給与所得控除後の金額(給与支払金額は給与収入に当たります)、確定申告をされた方は各所得金額の合計額から基礎控除額を引いたあとの額となります。

旧ただし書き所得とは次の1から4の所得の合計から基礎控除額を引いたあとの額です。

  1. 総所得金額(純損失の繰越控除後の次の所得の合計額のことです)
    • 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得の金額と、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得の金額の合計額
    • 総合課税の長期譲渡所得及び一時所得の金額
  2. 分離課税の土地等に係る譲渡所得の金額(特別控除適用後)
  3. 分離課税の株式等に係る譲渡所得等(うち確定申告分)及び分離課税の先物取引に係る雑所得の金額
  4. 山林所得及び退職所得(市・都民税の源泉徴収されているものは除く)の金額(2分の1後の金額)

特定口座内で源泉徴収ありを選択している株式等の譲渡所得や上場株式等の配当所得について、原則確定申告は不要ですが、確定申告をした場合は、国保税に影響が出る場合があります。詳細は、「株式等の譲渡所得等の国民健康保険への影響について」(PDF:97KB)をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部保険年金課 

電話番号:050-1720-3706

ファクス番号:042-481-6442