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ページ番号:664
掲載開始日:2022年4月1日更新日:2024年7月19日
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国民健康保険税簡易申告書及び前住所地への所得申告勧奨通知が届いた方へ
「前年中の所得」が不明な方のいる世帯に送付しています
国民健康保険税(以下「国保税」と略称)は、前年中の所得により計算することから、所得の不明な国保被保険者へ「国民健康保険税簡易申告書」(以下「申告書」と略称)及び「前住所地への所得申告勧奨通知」をお送りしています(被保険者のいる世帯の世帯主を含みます)。適正な国保税の課税のため、これらの書類が届いた方は、以下のとおり御対応くださいますようお願いいたします。
提出期限
お送りした申告書右側に提出期限を記載しています。
提出先・お問合せ先
申告書は、1月1日の居住状況に応じ,次の担当課に直接提出するか、または同封の返信用封筒で郵送してください。郵送の場合は、日中連絡の取りやすい電話番号を必ず御記入ください。なお、記入方法は同封の記入例を御参照ください。
- 本年1月1日に国外に居住していた方(国外居住について市民税課への申出が必要な場合があります。)
調布市役所2階 保険年金課 電話番号042-481-7054(直) - 本年1月1日に調布市に住民登録があり、上記1に該当しない方
調布市役所3階 市民税課 電話番号042-481-7193から7197(直) - 本年1月2日以降に調布市に転入した方
昨年1月1日に住民登録のあった市区町村に申告のうえ(申告方法は提出先にお問い合わせください)、申告先の市区町村名を保険年金課にお知らせください。
(注)申告書が届いた理由や国民健康保険全般に関しては、保険年金課にお問い合わせください。なお、返信用封筒での提出は送付先を保険年金課に統一しています。
昨年中に収入がある方の申請に必要なもの
(1)送付した申告書 (2)収入の内容がわかるもの(源泉徴収票・給与明細等) (3)(資料をお持ちの方)昨年中に支払った年金保険料・生命保険料・地震保険料等の控除証明書、医療費控除の明細書
(注)郵送の場合は、(1)の申告書に(2)と(3)を添付(コピー可)し、押印のうえお送りください。
(注)セルフメディケーション税制の適用を受ける方は、市民税課へ御提出・お問い合わせください(042-481-7193から7197)。
昨年中に収入がない方の申請に必要なもの
送付した申告書
(注)郵送の場合には、昨年中に収入がなかった旨を所定の欄に記入し,お送りください。
死亡・転出などで国保の資格がなくなっていても、申告が必要です
国保に加入していた月数分は国保税が課税されますので、その算定のために申告が必要です。
収入がなく、調布市在住の生計同一親族の被扶養でも申告は必要です
- 収入がなかった方でも、その旨を必ず申告してください。世帯の所得状況を把握することにより、国保税の軽減対象になる場合があります。
- 被扶養だった場合には、「扶養者があなたを扶養していた」という扶養者の申告が必要です。印字されている申告者名(フリガナ)を二重線で消し扶養者名に訂正したうえで、(配偶者控除)欄又は(扶養控除)欄にあなたの氏名等を記入して提出してください。
未申告の場合、不利益が生じる場合があります
- 高額療養費制度における自己負担額は世帯の所得で判定されます。世帯に未申告の方がいる場合は、最も負担額が高い「上位所得者」として判定されます。
- 世帯に未申告者がいる場合は,保険税の軽減が適用されません。
よくある質問
- Q1 会社で年末調整をしているので、申告しているはずです。自身で申告する必要がありますか?
A1 収入に関する資料が市へ届いていないことが考えられます。お手数ですが、昨年分の源泉徴収票を添付して申告してください。 - Q2 私は国保に加入していませんが、申告書が届きました。申告は必要ですか?
A2 世帯主の方が、国保に加入していない場合でも、世帯の所得を把握するために、申告が必要となります。 - Q3 昨年は、国外で居住(生活)をしていましたが、申告の必要はありますか?
A3 国外で居住していた方は、「日本において非居住者であった」旨の申告が必要です。申告先の課については、保険年金課へお問い合わせください。 - Q4 最近,確定申告、市民税・都民税申告を提出しています。更に簡易申告書を提出する必要がありますか?
A4 行き違いですので、ご容赦ください。