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ページ番号:11973
掲載開始日:2024年5月29日更新日:2024年7月19日
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国民健康保険税に含まれる介護保険分
国民健康保険税に含まれる介護保険分について
40歳になると、介護保険の第2号被保険者となり、新たに介護保険分を負担することになります。
国民健康保険に加入している40歳から65歳未満の方の介護保険料に相当する金額は、国民健康保険税のうちの介護分として、医療分、後期高齢者支援金分とあわせて納めていただきます。
年度途中で40歳になる方の介護保険分について
40歳になる月(1日生まれの方は、誕生月の前月)の分から月割りで計算します。それまでの保険税を再計算し、40歳になる月の翌月に新たに介護保険分を上乗せした納付書を発送します。
年度途中で65歳になる方の介護保険料について
65歳になる前月(1日生まれの方は、その前々月)分まで月割りで計算し、その総額を7月から翌年2月の8回に割り振り、医療分、後期高齢者支援金分とあわせて納めていただきます。
また、65歳以上の方の介護保険料は、国民健康保険税とは別に65歳になる月から個人ごとに納めていただきます。
このため、年度の途中で65歳になる方は、64歳までの国民健康保険税介護保険分と65歳になってからの介護保険料の納付時期が重複する場合がありますが、あくまで重複するのは納付時期のみであり、計算対象となる加入期間は重複しません。
なお、65歳以上の方の介護保険料については高齢者支援室介護保険料係にお問い合わせください。