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ページ番号:662

掲載開始日:2022年4月1日更新日:2024年12月2日

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国民健康保険税の年金からの引き落とし

国民健康保険税の支払い方法については普通徴収と特別徴収(年金からの引き落とし)の2通りがあります。普通徴収については市税の納付方法をご覧ください。

年金からの引き落とし(特別徴収)の対象となる方

次の要件に全て該当する方は、自動的に年金から引き落としとなります。

  1. 介護保険料が既に年金から特別徴収されている
  2. 世帯主が65歳以上で国民健康保険加入者(他の社会保険に加入している世帯主は除く)
  3. 世帯内に65歳未満の国民健康保険加入者がいない
  4. 年金の年間支払額が18万円以上(複数の年金を受給している場合は、介護保険料が引かれている年金)
  5. 介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金額の2分の1を超えない

世帯主が年度の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に移行する場合、その年度は特別徴収を行わず、普通徴収により納付していただきます。

今年度から新規で特別徴収が開始になる方の特別徴収対象月は、今年10月、12月、来年2月です。今年7月、8月、9月は普通徴収によるお支払いとなります。

特別徴収停止の手続

国民健康保険税について、申請により特別徴収から口座振替に変更できます。

口座振替については、市税の納付は便利な口座振替をPay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス実施中をご覧ください。

手続方法

特別徴収は停止するまでに約2か月かかります。そのため、10月からの特別徴収を中止したい場合は7月末日までに手続をお願いいたします。申出書の提出と口座振替の登録手続きが必要です。
なお、特別徴収を中止しても、お支払いいただく国民健康保険税の総額(年税額)に変更はありません。

  1. 窓口での申請
    資格情報のお知らせや資格確認書、健康保険証など国民健康保険に加入していることが分かるものを持って、世帯主ご本人または同じ世帯の方がご来庁ください。
  2. 郵送での申請
    「特徴停止申出書」(PDF:128KB)に記入をして、下記宛先まで送付してください。
    郵便番号182-8511 東京都調布市小島町2丁目35番地1 調布市役所保険年金課資格課税係(課税担当)
  3. オンライン申請
    マイナンバーカードを利用したオンラインによる手続き方法です。詳細は、「国民健康保険のオンライン手続き(電子申請)」をご確認ください。

社会保険料控除

特別徴収での納付額は年金受給者本人の社会保険料控除となり、他の方の控除にはできません。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部保険年金課 

電話番号:050-1720-3706

ファクス番号:042-481-6442