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トップページ > よくある質問 > 暮らし・手続き > 健康保険・年金 > (Q&A)勤務先の社会保険に加入したので国民健康保険を脱退したい

ページ番号:5733

掲載開始日:2023年7月6日更新日:2024年12月2日

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(Q&A)勤務先の社会保険に加入したので国民健康保険を脱退したい

勤務先の社会保険加入に伴う国民健康保険の脱退方法を知りたい

Q 勤務先の社会保険に加入しました。これまで加入していた国民健康保険についてはどのようにすればよいでしょうか。

A 就職などにより勤務先の社会保険に加入した場合は、国民健康保険をやめる(脱退)手続きが必要です。手続きには新しい健康保険の加入日が分かるものが必要となります。(注)

(注)新しい職場から発行された保険証、資格情報のお知らせ(資格情報通知書)、資格確認書、社会保険資格取得証明書、マイナポータルから取得した新しい健康保険の資格情報等

Q 手続するには市役所へ行かなければなりませんか。

A オンライン手続きや郵送による手続きでも国民健康保険を脱退することができます。

  • オンライン手続きについては、次のリンク先から手続きができます。
    国民健康保険のオンライン手続き(電子申請)
  • 郵送の場合は、国民健康保険異動届に必要事項を記入いただき、新しい健康保険の加入日が分かるもの(注)のコピーとともに封書で市役所保険年金課にお送りください。
  • 市役所窓口で手続きをされる場合は、新しい健康保険の加入日が分かるもの(注)と、お持ちであればこれまでご使用いただいていた国民健康保険証や資格確認書等をご用意のうえ、市役所2階保険年金課「国保窓口」へお越しください。

(注)新しい職場から発行された資格情報のお知らせ(資格情報通知書)、資格確認書、社会保険資格取得証明書、マイナポータルから取得した新しい健康保険の資格情報、保険証等

郵送及び窓口での手続きについては、次のリンク先もご確認ください。

Q 勤務先の健康保険を確認できるものがまだ手元にないのですが、先に国民健康保険の脱退手続はできますか。

A 勤務先の社会保険に加入した日を証明いただかないと国保資格の喪失日も確定できませんので、勤務先で新しい健康保険の加入日が分かるもの(注)を確認できた後にお手続きをお願いします。

(注)新しい職場から発行された資格情報のお知らせ(資格情報通知書)、資格確認書、社会保険資格取得証明書、マイナポータルから取得した新しい健康保険の資格情報、保険証等のご用意をお願いいたします。

Q 脱退した後の国民健康保険税はどうなりますか。

A 国民健康保険税は年度単位で課税させていただいており、年度の途中で脱退した場合は月割で再計算し、手続きいただいた翌月に国民健康保険税更正通知書が届きます。月割計算後に未納がある場合は、同封の納付書で納付をお願いします。

(注)納期を過ぎた納付書はコンビニエンスストアでは使用できませんのでご注意ください。

  • なお、年度初め(4月)に就職し社会保険に加入された場合は、新年度の国民健康保険税の計算の対象にはなりません。
  • また、新年度分の納税通知書は7月上旬に一斉発送しますので、納税通知書発送前の脱退でも5月以降に脱退された方の場合は納税通知書が届きます。
  • 7月上旬に発送する納税通知書は6月中旬時点の加入状況で作成しますので、それ以降に脱退の手続きをされた場合は8月以降に変更が反映された更正通知書が届きます。更正通知発布日以降の期別については、更正通知書に同封の納付書でお支払いください。ただし、脱退により減額がなされ、納めすぎの状態となることもあり、この場合には後日還付通知をお送りします。

国民健康保険税については次のリンク先もご覧ください。
国民健康保険税とは

Q もしもこのまま国民健康保険の脱退手続きをしない場合はどうなりますか。

A 引き続き加入者として扱われますので、国民健康保険税が課税され続けてしまいます。この場合、納期を過ぎても国民健康保険税が支払われていないときは督促状や催告状が自宅に届いたり、滞納処分の対象となることもありますので、新しい健康保険に加入された場合はお早めに、国民健康保険の脱退手続をしてください。

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部保険年金課 

電話番号:050-1720-3706

ファクス番号:042-481-6442