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トップページ > 暮らし・手続き > 動物・ペット > 野生鳥獣・害虫による問題 > アカミミガメ・アメリカザリガニの規制開始

ページ番号:648

掲載開始日:2023年5月17日更新日:2023年5月17日

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アカミミガメ・アメリカザリガニの規制開始

アカミミガメ・アメリカザリガニを野外に放さないで!

令和5年6月1日からアカミミガメとアメリカザリガニは「条件付特定外来生物」に指定されます。

「条件付特定外来生物」とは、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。

アカミミガメの画像 アメリカザリガニの画像

画像の左がアカミミガメ、右がアメリカザリガニ

注意

  1. 今回、規制の対象となったカメの種類はミシシッピアカミミガメ(ミドリガメ)、キバラガメ、カンバーランドキミミガメの三亜種です。
  2. もともと日本に生息するザリガニは、ニホンザリガニの1種類のみです。ニホンザリガニは、北海道と東北地方の一部のみに分布しています。水が冷たく、きれいな場所に生息しています。

規制のポイント

(1)規制後もペットとして飼育できる

今回の規制の開始後も、これまでペットとして一般家庭で飼育しているアカミミガメとアメリカザリガニは、これまで通り飼育できます。寿命を迎えるまで大切に飼育してください。

(2)野外に放さない

アカミミガメとアメリカザリガニを池や川などの野外に放したり逃がしたりすることは法律で禁止されます。違反すると罰則や罰金の対象となります。適切な飼育を行わずにアカミミガメやアメリカザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。

逃げ出さないための飼育のポイント(環境省ホームページ)(外部リンク)

アカミミガメもアメリカザリガニもいったん飼育をはじめたら、野外に放すことは法律で禁止されます。野外で捕まえたものを安易に持ち帰ることのないようにしましょう。

(3)飼育ができなくなった場合は譲渡する

万が一、飼い続けることが出来なくなった場合は、知人や友人、個体の新しい飼い主を探している団体等に譲渡してください。譲渡をするときは、条件付特定外来生物に指定されたため野外に放出することが法律で禁止されたことを説明し、責任をもって飼育できる相手を探してください。

なお、無償譲渡であっても、生きた個体を広く配ることは禁止されます。譲渡はあくまで飼い続けることが難しくなったケースを想定しています。

捕獲や飼育、無償譲渡は問題ありません。

放出や販売・頒布・購入は禁止されます。

環境省のページ

環境省でアメリカザリガニ・アカミミガメの相談ダイヤルを開設しました。

ナビダイヤル 0570-013-0110(IP電話の場合 06-7739-7899)

受付時間 9時から午後5時(12月29日から1月3日は除く)

通信料は発信者の負担となります。

このページに関するお問い合わせ

調布市環境部環境政策課 

電話番号:042-481-7086・7087

ファクス番号:042-481-7550