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トップページ > まちづくり・環境 > 地球環境・地球温暖化対策 > 地球温暖化防止計画・制度 > 調布市建築物再生可能エネルギー利用促進区域内における説明義務の対象となる建築物の用途及び建築の規模を定める条例

ページ番号:13666

掲載開始日:2025年1月1日更新日:2025年1月1日

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調布市建築物再生可能エネルギー利用促進区域内における説明義務の対象となる建築物の用途及び建築の規模を定める条例

調布市建築物再生可能エネルギー利用促進区域内における説明義務の対象となる建築物の用途及び建築の規模を定める条例を制定

制定理由

調布市における建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置促進に向け、建築物再生可能エネルギー利用促進区域内における建築士から建築主に対する太陽光発電設備その他の再生可能エネルギー利用設備に係る説明義務の対象となる建築物の用途及び建築の規模を定めるために制定します。

条文

調布市建築物再生可能エネルギー利用促進区域内における説明義務の対象となる建築物の用途及び建築の規模を定める条例(PDF:56KB)

概要

調布市建築物再生可能エネルギー利用促進区域内における説明義務の対象となる建築物の用途及び建築の規模を定める条例の概要(PDF:149KB)

趣旨(条例第1条)

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下、「建築物省エネ法」という。)第63条第1項の規定により、建築物再生可能エネルギー利用促進区域内における建築士から建築主に対する再生可能エネルギー利用設備に係る説明義務の対象となる建築物の用途及び建築の規模を定めるもの

建築士が説明を要する建築物の用途(条例第2条)

建築物省エネ法第20条第2号に規定する文化財等と同条第3号に規定する仮設建築物を除いたもの。
(注)「文化財等」の具体的な建築物は次のとおり

  • 国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物
  • 伝統的建造物群を構成している建築物
  • 重要美術品等として認定された建築物
  • 景観重要建造物

建築士が説明を要する建築物の建築の規模(条例第3条)

建築に係る部分の床面積の合計が10平方メートルを超えるもの。

施行日

令和7年4月1日(火曜日)

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このページに関するお問い合わせ

調布市環境部環境政策課 

電話番号:042-481-7086・7087

ファクス番号:042-481-7550