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ページ番号:13678
掲載開始日:2025年1月1日更新日:2025年1月1日
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調布市建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度
市内のCO2排出量の約8割は住宅やビルなど建築物における化石燃料に由来するエネルギー消費に起因することから建築物における再生可能エネルギー利用設備の設置の促進を図るため、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)で規定されている「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」に基づき、「調布市建築物再生可能エネルギー利用促進計画」(再エネ利用促進計画)を策定しました。なお、計画で定めた措置は令和7年4月1日から施行します。
再エネ利用促進計画の構成
- 第1章 促進計画策定に関する基本的事項
- 第2章 促進計画に定める事項
主な内容
再エネ利用促進計画の対象となる区域
- 調布市全域
建築物への設置を促進する再エネ利用設備の種類
- 太陽光発電設備(太陽光パネル)
- 太陽熱利用設備(太陽の熱を活用した給湯システム等)
促進区域内で適用される措置
- 市による建築主等への再エネ利用設備の設置促進に向けた、情報提供助言その他の支援(補助事業による導入支援等)についての努力義務
- 建築物へ設置できる再エネ利用設備の種類及び規模(太陽光発電設備の場合は発電容量、太陽熱利用設備の場合は集熱面積・貯湯タンク容量)等についての建築士から建築主への説明義務制度
- 形態規制建築基準法の容積率、建蔽率及び建築物の高さに関する制限の緩和に関する許可制度
- 建築主への再エネ利用設備設置の努力義務